


フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
明和ビル2F
Tel.06-6773-1574
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クーリングオフは内容証明でより確実に! |
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| 悪質商法による被害は昔からあります。商品やその営業方法は変化していますが本質的な部分はあまり変わっていないようにも思います。誠実に仕事を行っている業者の弊害にもなっているはずです。防止策としてはやはり一定の知識を備え自己防衛することが一番と思います。ここでは悪質商法の例を挙げましたので参考にしてください。 |
| 点検商法 |
排水管・屋根などの無料点検を口実に訪問営業をし老化箇所や、修理必要な部分があることを指摘しキャンペーンや契約サービスなどで割引がきくとのセールスをし契約を勧誘する方法です。
※本当に修理や工事が必要?知り合いや地元の工務店などに相談し、検討しましょう。安易に契約すると大変な事になるかもしれません
水質検査やカビなども同じ要領で訪問を行います。水道局からきました、保健所からきましたなどどいう口実に家に入り込み、検査薬や機器類を使用し、有害である部分を強調し、浄水器などを売り込む手法です。 |
| SF(催眠)商法 |
最近は少なくなったようですが、駅前などで、洗剤や日用品などを無料で配布し雰囲気をつくり別場所に移動して、高額な布団や家具を購入させられるというものです。現在では、チラシをまき直接開催場所まで誘導するという方法も多いかと思います。
集団心理の怖さとでも言うのでしょうか、必要が無いものまで購入したいと思ってしまう。悪質なところでは、契約するまで返してもらえないというところも・・・ |
| 内職商法 |
広告などで、在宅スタッフ募集「誰でも簡単に安定収入」
「多くの企業から仕事が入ります」「好きな時間で仕事ができます」
などと宣伝し募集者をつのり、設備機器や、パソコン、研修教材を購入させ、実際には仕事はほとんどないといった状況・・・・
在宅ワークとしての仕事も拡大はしていますが最初に高額な費用が発生したり、何らかの会費などを支払わなければならない条件であればまず要注意、十分な情報収集を!
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| 教材販売 |
該当地区の学校で使用している教科書の内容に沿った教材で家庭教師も派遣しますという内容をうたい、契約を勧誘するといったもので、実際には家庭教師代は別料金となっていたり
家庭教師自体その教材を使用しないなどと、家庭教師の契約と思っていたが・・・というようなケースがあります。子供の教育というものは本当、気になるものですが、契約内容を確認し慎重に契約しましょう。 |
| 資格商法 |
電話セールスなどで、社労士や行政書士、宅建主任、など資格取得のセールスを行い勧誘、フォロー体制が充実との説明を受け契約したが、実際には教材だけが送られてくる。というもの・・・・
最近は二次被害として、過去の契約をしていたもので、既に終わっているものを持ち出し、「まだ講座は終了していない、手続きが必要」「以前のところから引き継ぎました」などという口実で更に高額な教材料金を請求するところも・・・・資格があっても、活かさなければそれで食えません。本当に必要? |
上記の商法以外にも、悪質フォーム、振り込め詐欺など、たくさんの被害があります。しかし、訪問や電話などのセールスのすべてが悪質ではありません、消費者の利便の向上をサービスとして提供している業者も数多く存在しているとおもいます。
金額の大きさだけではなく、本当に必要なものなのか、その業者が安心できるところなのかご自身で判断して決定しなければなりません
でも、どうやって?そうですよね、簡単に判断できないようにいろいろな手法を凝らして悪質な商法を展開しているわけですから・・・・
わたし自身が実践していることは
・絶対すぐに答えを出さないこと
・できる限りその件の情報収集をすること
・ひとまずそれが必要かどうか冷静に考えること
だと思います。期間限定のキャンペーンなどというトークは営業トークです、急がず、ご家族や知人・友人に相談し不安なら消費者センターへ問い合わせて相談するという手もあります。
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すでに契約してしまったら?
この手の類の商法についてはほぼ、クーリングオフで無条件解除を行うことができます。契約しクーリングオフの書面を業者から受け取ってから原則8日以内に解除の意思表示(書面)をすればいいということです。
契約し8日を過ぎたからもう終わり?
原則のルールはそうですが、その書面に必要事項がなかったり、書面自体がなかったりすると解除への糸口はあります。だまされた授業料だと思いあきらめる方も多いかと思いますが、教訓を得て、更に授業料が帰ってきたらもっといいと思います。 |
〜最後に少し
訪問販売などに対する意見は、個人差があり印象も様々です。
現実に対価はどうであれその商品やサービスの提供を受けているわけです
自分自身で契約し、不要と気づいて契約解除をするというケースならいいですが、ご家族、身内の方がこのような商法にかかり発覚するという場合、お金のこと以外にも、「何でこんな契約したの?」と内輪で議論がされるケースがあるかもしれません。
契約した人は、営業マンがいい人だった、健康維持のため必要と思ったなど、動機があってのこと・・・それに対して身内が解除をさせる。
身内の誰かが悪い気分になってしまうこともあるのではないでしょうか?
このようなことから、クーリングオフするとき、なんか文句を言われるのでは無いかという不安や、簡単に物事が進むか不安といった、金銭以外の弊害も発生する場合も十分ありえることと思います。
いつになってもこの手の商売はいろいろな手法で発生しています
悪質業者を排除すると同時に、自らが注意する心構えをもちましょう! |
| 悪質な商法はその手法も変化し様々です、冷静になった考えをもって本当にそのものがいいのかを判断しましょう、また契約の解除を内容証明郵便を利用することでより安心できるのではと思います。
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