


フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
明和ビル2F
Tel.06-6773-1574
|
Q1:設立は決まっているが何からはじめればいい?
Q2:定款にはどこまでの内容を記載すればいい?
Q3:会社設立にどのくらいの時間と費用が要る?
Q4:印鑑はどんなものを用意すればいい?
Q5:設立登記の完了はどのようにして確認するの?
Q6:設立完了後あとは何をしておく必要があるのか?
Q7:今後の有限会社の扱いはどうなるの?
Q8:法人と個人、税金面はどちらが有利?
Q9:会社の決算期はいつにすればいい?
Q10:新会社法というのはどういうものなのか?

|
 |
→新会社法についてはコチラ
→会社設立のメリットとデメリット |
|
Q1:する事は決まっているが何からはじめればいい? |
|
事業内容や資金・本店所在地となる場所の確保などの根本的なものは既に計画されている場合、設立するための準備としては商号の決定から定款の作成及び認証→出資金の払込→登記申請とい流れで、これらは、すべて手続的なものですので日数についてはある程度は予測できるため設立をしたい時期に合わせスケージュールを事前に組んでおくほうが良いと思います。発起人等個人で行う場合、定款認証や登記申請において内容に不備がある場合何度も各機関に出向かないといけないというケースもよく聞きます、十分確認を!
○設立に際し、個人の証明として必要なものは印鑑証明書です。
定款認証時に提出
登記申請時に提出
定款認証時には発起人(社員)の全員分)、登記申請時、役員の印鑑証明(有限)代表取締役の印鑑証明(株式)が必要になります、また出資金払込保管証明を受けるため既に発起人個人の口座がある場合身分証明のみで対応が可能なところも多い
○設立する際に一番日数の機関が読めないのが金融機関への手続きです、設立予定 の内容が定まれば、任意の金融機関へ出資金払込と設立後、法人名義で銀行口座を開設するための必要書類を事前に確認しておけばよりスムーズになります
○設立検討段階の方・・・まず事業の利益計画・事業計画から資金の確保という事業の本来の内容を再度確認し、個人事業とするか、法人とするか、対外的な信用力から税金面の負担なども考慮し決定すべきでしょう、法人は個人とはまったく別格のものですので一人会社であってもその点の注意も必要と思います。 |
|
|
定款への記載事項は、必ず定めなければならない「絶対的記載事項」
定めなければ効力が認められない 「相対的記載事項」
記載せずとも効力は否定されない 「任意的記載事項」 があります
設立会社に親会社があったり役員も大勢である場合など権利関係が複雑な場合以外は
まず根本的なものを定めておけばいいと思います。最初の定款は「原始定款」と呼ばれその後の会社の運営内容によって株主総会等の決議で随時変更できます
また、定款の認証という行為は設立時のみで、その後は必要ありません。 |
会社設立の流れへ
|
|
設立に関する費用としては、株式会社で27万前後、+資本金が必要と思われます、この金額は印鑑作成料などを除いた計算です、また、設立について
外部に依頼をした場合には別途報酬額が発生します。
設立に要する期間は2週〜3週間です。(内容により短縮可能です) |
設立に関する費用へ
|
|
通常では ・代表者印(一辺が10o以上3o以内のもの:規定あり)
・会社印 (21mm角が主流)
・銀行印
・社名のゴム印
この4点を準備し、会社の取引に応じて別途追加していけばいいでしょう
この代表者印は個人における実印とも言え、重要な取引などにおいて使用し会社印は通常の取引領収書や請求書などへ押印するいわば認印的なものです。 |
|
|
登記申請を行った日からおおよそ、7日から10日程で登記手続きは完了します
これは会社設立が定められた規定に沿って行われたかを確認するもので、問題なければ何ら連絡もなくそのまま登記簿に会社が登記されます、申請時にその予定日については書面等により確認できます。その期日以降に法務局へ行き設立した会社の登記簿謄本を請求し確認します。だだし、申請集中時期には期間が延びる場合がありますのでご注意下さい。
○登記確認日にかかわらず、登記申請した日が会社設立日です
尚このときに届出した法人印の印鑑カードの交付を受けますので、申請法人印を持参してください。
会社の登記簿謄本は税務署・銀行・社会保険事務所等へ添付する書類のひとつとなっていますので、必要数をまとめて請求しておきましょう(法人印鑑証明書も同様) |
|
Q6:設立完了後あとは何をしておく必要があるのか? |
|
設立完了後は、税務署へ「法人設立届出書」及び必要に応じて
「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所開設届」「源泉所得税の納期の特例に
関する申請書」「消費税課税事業者届出書」等を提出します。
また、市町村役場・都道府県税事務所へ「法人設立・設置届出書」を提出します
用紙については各機関で無料でもらえます(ネットでダウンロードも可)詳細について
は、窓口の担当へ確認すれば細かなところも教えてもらえます。 |
|
|
新会社法施行後、会社法上は株式会社として扱われますが、特例有限会社制度により、有限会社としての商号の使用や、現行の有限会社法の規定にそった会社運営を そのまま維持することができます。
施行後自動的に、定款や登記事項が新会社法の内容へ読みかえられる為定款変更や登記義務の発生はありません!
特例有限会社の株式会社の商号使用は不可、する場合には組織変更が必要です |
|
|
個人においては所得税、法人では法人税の課税がされます。
所得税についてはその所得の金額に応じて10%から37%の4段階の累進課税で
法人税は課税所得800万を区切りに22%・30%の2段階の一定税率となっています。
個人事業者が会社を作り会社から「役員報酬」という形で給与を得た場合には
「給与所得控除」という新たな経費を見積もることもできその収入によっては
法人化することで節税効果は期待できます。
※平成19年度より「特殊支配同族会社」に該当する会社代表執行者の、所得控除は一定条件のもと制限されます。詳しくは税務署または税理士にお尋ね下さい。 |
|
|
法人には事業年度というものがあります。この期を基準に会社の損益を計算し、税務署への法人税の申告などを行います。では、その事業年度(決算期)をいつに設定すればいいのでしょうか?国税局の決算期別法人数のデータでは以下のようになっています。(事業年度終了月/事業年度年1回/総数2,641,307社) 2月 176,981
3月 543,709・・・ 20.5%
4月 195,243
5月 216,449
6月 252,265
7月 202,806
8月 238,234
9月 290,587 ・・・11%
10月 114,052
11月 70,919
12月 245,664
1月 94,398
通常、上場企業では、3月決算というところが多く、これから設立する会社も3月にする事でのメリットは少ないかもしれません。上記の内容でも、3月決算の会社は全体の約20%であり、残りは分散されています。決算期には各種書類をまとめるという作業があるため、設立の時期、その事業の季節要因、などを考慮し、決定すれば良いと思います。 |
|
|
新会社法は、これまでの、関連法規制を大幅に見直し、商法(第二編)・有限会社法・商法特例法を一つに統一化したものになっています。
・最低資本金制度の廃止により、1円株式会社が設立可能。
・機関設計の自由化により、役員1名の株式会社が作れます。
・類似商号規制の廃止・出資金の払込金の保管証明方法の緩和により、今までと比べて、迅速に設立手続が行えるようになっています。
その他、様々な部分の改正が行われています。 |
会社設立ページへ戻る トップページへ


|