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行政書士とは何をする人?
行政書士法で下記のように定められています。
 第1条の2 
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合当該電磁的記録を含む)。その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。   
 第1条の2 2
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
 第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受けて報酬を得て、次に掲げる事務を業とする事ができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項においてはこの限りではない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
具体的なものとしては下記の業務に分類されます。例示したもの以外も官公署に提出する書類の作成代行や相談を行うことを中心業務としており、その数は数千種類存在しています
その取扱業務内容から想像できるとは思いますが、身近な法律家という位置づけの士業が行政書士と言えるのではないでしょうか・・・

大阪府行政書士会案内抜粋

土地利用に関すること
開発行為許可、道路位置指定、公有地払い下げ、使用許可、工事承認等
農地申請・届 国土法の手続き・・・

建設業者に関すること
大工・土木業・左官業等建設業者としての許可

営業の許可に関すること
飲食店・バー・旅館・マージャン・パチンコ・料理店・運送業・建設業等の営業
古物商・薬局・たばこ店・酒類販売・指圧・はり師・美容院などの開業
危険物取扱・宅建業の免許取得など

身分上のことに関すること
戸籍の届け・手続き 外国人登録
帰化手続き・永住権・身分証明の取得など

法人等の書類に関すること
株式会社・協同組合・学校法人・宗教法人・医療法人・福祉法人・社団法人
財団法人などの設立、各種書類に関すること

自動車に関すること
自動車登録申請・車庫証明・運送業免許申請など

交通事故に関すること
自賠責保険・任意保険金又は後遺障害・損害賠償金の請求、示談書の作成

公害防止に関すること
工事設置許可の取得 特定施設設置届の提出など

権利義務に関すること
各種契約・念書・示談書・協議書などの書類作成
嘆願書・請願書・陳述書・行政不服申立書・上申書・始末書などの作成

事実証明に関すること
土地・建物の調査、実測に基づく図面類の作成。
登記簿・公図の閲覧。その他事実証明の作成 会計記帳

上記に分類はしておりますが、行政書士の業務範囲は非常に多岐にわたるものです。
ある特定の業務に特化した行政書士事務所もたくさんあります。依頼事項にあわせて行政書士を探すのも解決への近道とも言えます。

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