□□建設業許可□□
建設業は、一定の規模以上の工事(500万円以上 一式工事では1500万円等)を行う場合許可を受けなければなりません。土木工事業・建築工事業・大工工事業・左官工事業・内装仕上工事業 造園工事業など28業種に分類され、発注者から直接工事を請け負うのはもちろん元請人から一部を請け負う下請負人の場合でも、個人・法人を問わずすべて許可の対象となり、28種類の業種ごとに国土交通大臣または知事の許可を受けなければなりません。
建設業許可は、毎年決算終了後の届出と5年毎の更新が必要です。

○建設業許可を受けるための要件
●要件1
:経営業務の管理責任者がいること
常勤の5年以上の経営業務経験者(原則:複数パターン有)

●要件2
:専任の技術者が営業所ごとにいること
業種または一般・特定で経験年数・資格要件あり

●要件3
:請負契約に関して誠実性があること契約に対して詐欺や横領行為がないこと、過去処分者には制限あり
●要件4
:請負契約を履行するに足りる財産的基礎または信用力、自己資本500万以上や過去5年間の継続営業実績などの要件
●要件5
:欠格事由に該当していないこと
成年被後見人・被保佐人・不正手段で免許を取り消されたもの等

○費用(登録に係る許可手数料です。専門家に依頼する場合別途報酬が発生いたします。)
新規許可:知事一般 9万円
更新   :大臣・知事ともに5万円
その他業種追加、一般・特定の許可などの申請の区分がされております。

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