□□飲食業営業□□
食品衛生法によって定められた、(飲食物の販売や製造)34の業種については
施設・設備など一定の基準に適合させ、営業所在地を管轄する保健所で営業許可を受けなければなりません(移動・臨時のものも許可の対象)
無許可での営業の場合、営業停止処分や罰金刑があります。
□申請先&手数料
許可要因
食品衛生管理者の設置(調理師等の有資格者や保険所長が認めるもの)運営管理基準に適合した施設であること
・申請費用
業種によって異なりますが1万から2万円程度です
・許可日数
申請より許可までは7日〜10日程度

各種手続きの詳細については各地域によって異なります。
飲食店を開業されようとしている場合店舗の工事計画段階で保健所へ 相談にいき事前に許可要因などアドバイスを受けておくべきです。

すべて終えた後に許可がおりない!・・ということが起こらないように

 トップに戻る

お問合せ事務所案内
大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所

PCホームページ
http://
kaisha-seturitu.net/

Copyright(C)2007
furuOffice.
AllRightsReserved.