□□電子定款について□□
今までは紙ベースで定款を作成し、公証役場で認証を受ける方法をとっていましたが、電子文書(定款をPDF化し発起人の電子署名を行いそれらをFDに格納したものを提出する)の取扱も可能であり、この方法であれば、印紙税が課税されず、4万円が不要になります。
ただ、この文書を作成するためには所定の署名ソフトと発起人個人ごとの電子証明書を取得しなければならず、現段階では、一定の環境を備えている者のみ対応が可能という事になります。
※環境を整えるためには10万円近くの費用が必要であるという問題点が残っています!


各行政書士は定款を代理で作成する事を業務のひとつとしております
当事務所は電子文書対応事務所です。
コストを抑えながら一連の手続のサポートが必要と思われる場合にはご依頼下さい。

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