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古物商営業□□
古物商とは、古物の売買・交換または委託を受けて売買等を行なう者のことです。
古物は盗品の混入の恐れがあり、古物営業法にて公安委員会の許可を受けなければ営業をはできません 。
営業所を管轄する警察の防犯係(安全生活課)へ申請を行います。
□許可要因
下記に該当するもの(法人の場合その役員が)は許可が受けれません
・成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
・禁錮以上の刑、特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過しない者
・住所が定まらないもの
・古物営業許可取消者で5年未経過
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
□費用
新規19000円
申請から許可完了までは、1ヶ月半から2ヶ月が目安
ネットオークションで自己の不要になったものを売買するだけでは対象になりません。
最近では多くなったリサイクルショップ、これらの営業も許可が必要です
□必要書類
1履歴(経歴)書
2住民票
3身分証明書(本籍地の市町村発行分)
4登記されていない証明(法務局発行)
5誓約書
6営業所の使用権限証書
7営業所の平面図
8営業所の略図
9古物商許可申請書類一式
10インターネットにより業を行う場合はそのurlとその使用が証明できる書類
※法人許可の場合には役員全員分の上記1から5の書類が必要です
※詳細は各公安委員会により取り決めがありますのでお尋ね下さい
□許可後の義務など
古物商許可票の掲示と古物台帳の作成が必要です。
また古物の営業を一定期間行わなかった場合許可の取り消し処分もあります。
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