□□税金のお話□□
法人を設立した場合、仮に法人としての所得(利益)が0円となっても、法人住民税の均等割額(7万程度)を納付しなければならないことに注意してください。

個人には所得税、法人には法人税としてその収入・利益から計算された税金を納めなければならないことになります。
□□所 得 税□□
課税所得金額
330万未満
     10%
330万〜900万未満
     20%
900万〜1800万未満
     30%
1800万超
     37%

給与所得控除
年間収入額
180万以下
     40%
180万超360万未満
 30%+18万
360万超660万未満
 20%+54万
660万超1000万以下
10%+120万
1000万超
 5%+170万

個人事業主となれば上記給与所得控除ではなく、計算方法はありますが、実際の諸経費を控除する形になります。他には配偶者控除・扶養控除などの控除額を所得額から差し引き、課税所得額をだし所得税率をかけて算出します。
□□法 人 税□□
法人税はその利益に対し、
800万以下
     22%
800万超の部分
     30%
の税率により算出します。


上記の所得税・法人税に加え、市民税(法人市民税)等の税金が発生します。
 トップに戻る

大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所

PCホームページ
http://kaisha-seturitu.net/

Copyright(C)2007
furuOffice.
AllRightsReserved.