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契約豆知識
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契約についての説明
社会通念上、書面によって行われるべきとされる契約はやはり書面において行います
契約の内容など(保証契約)は書面により効力が発生するものもあります。
通常は、やはり書面を残しお互いの権利義務を明確にしておくのがベスト!
契約書の作成の仕方
とりたてて、タイトルや内容についての決まりはありません。
・いつ
・誰が(当事者)
・何を(目的)
・どのようにするのか(権利義務の中身)
この事項について明確にしておけばいいわけです。
内容を具体的に決めておかないと書面の意味が薄れます。

契約作成時によく使用されるタイトルについて
○○契約書や○○協議書などその書面の最初を見ればおおよその内容がわかるように 通常表記します。どういったときにどの文言を使用すればいいか、よく使用されているタイトルと内容についてご紹介致します。
○契約書 売買契約書・雇用契約書・賃貸契約書など一般的なもの
○約定書 約束した内容そのものを具体的にどのような事を定めたのかを
確認する際によく使用されます。
○合意書 約束した事実が成立したことについて力点を置いた文書
○協議書 利害の対立する当事者が3人以上の複数の場合に使用
○念書・誓約書 契約内容を記載して、一方的に相手方に差し入れる場合
に使用されています
○覚書 基本的な契約書は別に作成し、その契約の細かな部分についての
内容を記載する場合に使用
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契約を行うときの注意点
私的自治の原則〜個人の自由な意思を尊重する社会においては個人間の権利義務の発生・消滅については自由に決めることができると考えられます。
原則としては、どのような事でも契約はできると解釈できますが、公序良俗に反するものや、金銭の貸し借り、借地借家関係の契約に法に反する契約は無効となります。
 人身売買や犯罪を犯すことを前提とした契約法外な利息をつける金銭貸借契約などが全部の無効または、法定範囲外が無効となります。
金銭の貸し借りや物品の売買・営業に関する営業委託契約書や代理店契約書など、様々な場面で活用することができます。契約書を作ることで、いい加減な関係となってしまうことを防止する上でも役立つ事と思います。
契約書と印紙税
契約書や領収書についてはその内容ごとに必要金額の印紙を貼る事 が義務づけされています。
印紙税納入の義務を怠った場合、納めなかった額の3倍の過怠税が 課されることになります。 なお、印紙税は契約の当事者が連帯して納税義務を負います。
〜印紙税例〜
文書の種類 契約金額 印紙税額
1.不動産、鉱業権、無体財産権、 契約額1万円未満 非課税
船舶若しくは航空機又は営業の 10万以下 200円
譲渡に関する契約書 10万超50万以下 400円
2.地上権又は土地の賃貸借の 50万超100万以下 1000円
設定又は譲渡に関する契約書 100万超500万以下 2000円
3.消費貸借に関する契約書 500万超1000万以下 1万円
4.運送に関する契約書 1000万超5000万以下 2万円
5000万超1億以下 6万円
例〜金銭消費貸借契約書 ・・・・・省略
不動産売買契約書 契約金額の記載のないもの 200円
土地賃貸借契約書・工事注文書
金銭借用書・・・等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・請負契約に関する契約書 1万未満 非課税
例〜工事注文書・広告契約書 100万以下 200円
物品加工注文書など 100万超200万以下 400円
200万超300万以下 1000円
300万超500万以下 2000円
500万超1000万以下 1万円
1000万超5000万以下 2万円
5000万超1億以下 6万円
1億超5億以下 10万円
・・・・・省略
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
債務の保証に関する契約書 200円
定款 4万円
継続的取引の基本となる契約書 4000円

〜その他注意点〜
建物の賃貸借や駐車場の賃貸契約については印紙税は不要
○土地の賃貸借についての契約額というのは、後日返還されない額の金額に相応 する印紙を貼り付けます。
当事者も多く同じものが何通かある場合にはそれぞれに同じ額の印紙を貼らなければなりません。控えとしてであれば原本コピーで対応すれば印紙は不要です。
物品の売買についての契約書は非課税であり印紙不要 。
○印紙税は印紙を該当文書にはり消印をすることで納入します。
○売買なのか請負なのかにより課税・非課税が変わります。

契約書作成関連用語                                       
    
□署名 本人直筆の氏名
□記名 ゴム印・代書など直筆ではないもの
□契印(割印) 契約書が複数枚に渡るとき綴り部分に契約印と同じ印を押し同一性表す
□止印 契約文書に余白がある場合、文言追加などしないよう文字の末尾に押す印
□捨印 文書の余白部分に印を押し後日の訂正・文言追加に対応させるもの
契約関連での捨印については注意が必要!!
            ・・・・・・・・・・・・・何が追加されるかわからない
                               
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