

新しく会社を設立し建設業の許可を取得予定の方へ・・・会社設立に関するサイト
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大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
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| 建設業許可申請 Q&A |
Q1 建設業の許可がないと営業できないのでしょうか?
Q2 申請すればだれでも許可を受けることはできますか?
Q3 手続を専門家にお願いしたいのですが?
Q4 申請用紙は、どこで入手できるのですか?
Q5 郵送で申請することはできますか?
Q6 申請してから許可を受けるまでの期間は?
Q7 建設業許可通知書を再発行してほしいのですが?
Q8 建設業の営業所とは?
Q9 令第3条の使用人とは?
Q10 事務所要件ってなんですか?
Q11 財産的基礎・金銭的信用ってなんですか?
Q12 実際の営業所と商業登記簿上の所在地とが異なる場合? Q13 設立直後で工事実績がない場合の工事経歴書等の提出は?
Q14 設立直後や開業直後で納税証明を取ることができない場合
Q15 工事実績がない場合でも許可の更新はできますか?
Q16 個人事業から法人成りした場合には?
Q17 限会社から株式会社に組織変更した場合?
Q18 更新の申請はいつからできますか?
Q19 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまった場合
Q20 更新に合わせて業種追加も同時にしたい場合
Q21 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更した場合
Q22 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき
Q23 決算変更届出書ってなんですか?
Q24 廃業届はどんなときに提出するのですか?
Q25 許可業種のうち一部の業種をやめたとき?
Q26 「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか? Q27 経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか? |
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Q1 建設業の許可がないと営業できないのでしょうか? |
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| 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください |
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Q2 申請すればだれでも許可を受けることはできますか? |
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建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。
ア 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること。)
イ 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること。)
ウ 財産的基礎・金銭的信用
エ 建設業の営業を行う事務所を有すること
オ 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件に該当しないこと |
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| お近くの行政書士にご依頼ください。建設業許可の申請手続等を本人に代わり業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです |
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| 建設業許可申請等の用紙は大阪府の場合大阪府庁別館の地下売店で販売しています。また、各行政書士会や、建設業協会でも入手可能です。 |
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| 知事許可の場合は概ね30日程度かかります。 大臣許可は概ね120日程度かかりますが、詳しくはお尋ね下さい。 |
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Q7 建設業許可通知書を再発行してほしいのですが? |
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許可通知書の再発行は行っていません。
許可通知書に代わるものが必要な場合は、許可証明(確認)書を御利用ください |
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建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
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法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。
この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。
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建設工事の請負契約の締結等、建設業の営業を行う単独使用の事務所が必要です。 確認資料として、次の場合ごとにいずれか1点(原本)を申請・届出時に提示する必要があります。 申請者名義(自己所有)の場合
ア 申請者名義の建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
イ 申請者名義の建物の固定資産評価証明書
ウ 建物の売買契約書又は権利書
(2)
賃貸の場合
賃貸契約書(借主が申請者名義であること、「事務所」として使用できるものであること
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一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
ア 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
イ 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 金融機関の融資可能証明(発行日が申請直前2週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
エ 固定資産評価証明書(単独所有)で500万円以上の資金調達能力を証明できること(※ 固定資産評価証明書により確認する取扱いは平成17年3月31日までです。)
特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |
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Q12 実際の営業所と商業登記簿上の所在地とが異なる場合 |
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| 実際に建設業を営業している営業所の所在地を申請・届出してください。商業登記簿上の所在地のみを変更された場合も商業登記簿謄本を添えてその都度提出してください |
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Q13 設立直後で工事実績がない場合の工事経歴書等の提出 |
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実績がない場合は、例えば「新規申請につき該当なし」と記入してください。
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Q14 設立直後や開業直後で納税証明を取れない場合 |
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| 法人設立等申告書、個人の開業申告書の写しを添付してください。ただし、1度でも決算を済ませた法人や個人事業主は、課税額や納税額がなくても府税事務所が発行する法人事業税又は個人事業税(大臣許可の場合は税務署の法人税又は所得税)の納税証明書を添付してください |
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Q15 工事実績がない場合でも許可の更新はできますか? |
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| 工事実績が1年以上ない場合(休業状態)は、原則として更新できません。ただし、営業活動をしているにもかかわらず、実績がない場合には、許可の更新の申請をすることはできます。この場合も毎営業年度終了後の決算変更届出書の提出が必要です |
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| 建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。併せて、個人の許可について廃業届を提出してください。
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有限会社から株式会社に、又は、株式会社から有限会社に組織変更した場合は、商号・名称等の変更について変更届出書を提出してください。
変更届出書の添付書類は、「別表」、「許可申請者の略歴書(様式第十二号)」、商業登記簿謄本(原本。発行日から3か月以内のもの)、場合によっては「株主(出資者)調書(様式第十四号)」です |
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| 引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請できます。
(各都道府県によって期間の相違がありますので担当部署へお尋ねください:この回答は大阪府の例です) |
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Q19 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまった場合 |
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| 許可の有効期間を経過したときは、更新申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。
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専任技術者証明書は、新規・変更用(様式第八号(1))と更新用(様式第八号(2))の両方を添付してください。その他の用紙は、そのまま使えます。
また、この場合の申請は、許可の有効期限の30日前まで(大臣許可の場合は許可の有効期限の概ね6か月前まで)に行ってください。許可の有効期間が30日未満(大臣許可の場合は概ね6か月未満)の場合は、更新と業種追加の申請はそれぞれ別個の申請をしていただくことになりますので、御注意ください。 |
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Q21 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更した場合 |
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| 商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・許可業種、個人事業者の屋号を変更したときは、変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、それらの登記を終了させてから変更の届出を行ってください。
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Q22 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき |
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経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や専任技術者証明書(様式第八号(1))を作成し、変更届出書を提出してください。これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効することとなりますので、御注意ください。 |
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可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として、毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
また、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されていることを確認するため、変更届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示していただいています。
決算変更届出書の提出に当たっては、次のことに御留意ください。
決算変更届出書には納税証明書(原本)を添付してください。課税額が無い場合であっても、納税証明書を添付してください。知事許可の場合は府税事務所発行の個人事業税(法人事業税)の納税証明書、大臣許可の場合は税務署発行の所得税又は法人税の納税証明書(その1)です。詳しくは、「決算変更届出書に添付する納税証明書の取扱いについて」のページをご覧ください。
許可業種以外の工事を請け負った場合は、「直前三年の各営業年度における工事施工金額」(様式第三号)の「その他の建設工事の施工金額」欄にその金額を記入してください。
「営業報告書」は、株式会社の場合のみ作成し、添付する必要があります。
「附属明細書」(様式第十七号の二)は、株式会社で、資本金の額が1億円超又は貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上のものは作成し、添付してください。 |
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「廃業届」は、許可に係る建設業者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものです。
廃業届は、提出時点での代表者名で行います。
廃業届には、廃業する建設業の許可通知書(原本)と廃業する建設業の許可申請書副本とを併せて御持参ください。 |
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許可業種のうちの一部をやめた場合は、「一部廃業」の届出が必要です。一部廃業の届出の際には、必ずその業種を担当する専任技術者を削除する届出書(様式第二十二号の四(A4判に改正後は様式第二十二号の三))を併せて提出してください
また、一部廃業する業種を担当する専任技術者が、他の業種の専任技術者も兼ねている場合は、専任技術者証明書(様式第八号(1))を提出してください。 |
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Q26 「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか? |
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公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました |
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Q27 経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか? |
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具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y,X、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
(1)経営状況分析(Y)
財務の健全性を12の指標によって点数化します。
(2)経営規模(X)
工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・職員数について点数化します。
(3)技術力(Z)
建設業の種類別技術者数について点数化します。
(4)その他の審査項目(W)
労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士の数について点数化します。 |
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