

大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
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| 建設業許可後に必要な手続 |
| 建設業許可には5年間の有効期限があります。 |
| 許可を受けた後に申請事項に変更があった場合には、その都度届出を行わなければなりません。また、年に一度事業年度経過後においても届出をしなければなりません。更新時においてはこの事業年度経過毎の届けを怠っていた場合、更新申請は受理されません。 |
| 届出を行う内容と期限 |
| 事実発生後2週間以内に行うもの |
| ・経営業務の管理責任者の変更(氏名変更も含む) |
| ・専任技術者の変更(氏名変更も含む) |
| ・経営管理責任者・専任技術者を欠いたとき |
| ・欠格事由に該当することになった場合 |
| 事実発生後30日以内に行うもの |
| ・商号又は名称の変更 |
| ・営業所の所在地等の変更や新設 |
| ・法人の資本金額や役員の変更 |
| ・個人事業主の氏名等変更 |
| 毎営業年度経過後4ヶ月以内に行うもの |
| ・毎営業年度(決算期)決算変更届 |
| ・使用人数に変更があったとき |
| ・定款に変更があったとき |
| ・令第3条使用人・国家資格者等・一覧表に変更があったとき |
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