| 要件2 |
| 専任技術者が営業所ごとにいること |
| 建設業の業務について、専門的な知識や経験を持つものが、その営業所に専任で従事していなければなりません。 |
| 専任技術者の要件は「一般」と「特定」の区分により要件も異なります。 |
| 一般許可の場合 |
| @大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合には所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 |
| A学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| B許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
| 特定許可の場合 |
| @許可を受けようとする業種に関して国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者 |
| A一般建設業要件@〜Bのいずれかに該当しかつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 |
| B国土交通大臣が認めた者 |
| C指定建設業については@又はBに該当する者であること |
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| ※実務経験とは・・・建設工事の技術上の経験のことをいい、単なる雑務や事務に関する経験は含みません。また指導監督的というものは、工事現場主任や現場監督のような地位であり、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 |