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フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
要件3
請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関し、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
その対象となるものは、
法人の場合・・・役員・支店・営業所長など
個人の場合・・・事業主本人または支配人 が対象になります。
不正な行為とは
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、きょうはく、横領など法律に違反する行為
不誠実な行為とは
講じないよう、工期などについて、請負契約に違反する行為
不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受けまたは営業停止などの処分を受け5年を経過していないものは誠実性のないものとして取り扱われます。














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