| 〜活用方法〜 |
○貸金請求や未納家賃請求〜時効の中断効果
私人間での債権は最終弁済より10年経過すると時効にかかります
また、賃料債権や商事債権は5年 売掛金債権、給与債権は2年です。
時効を主張されると請求ができなくなります。
まず時効にかかる前に内容証明郵便を発送し、その日から6ヶ月以内 に裁判上の請求(訴訟や支払督促)を行えば、発送した日に時効は中断し、時効による債権の消滅はしません。 |
○債権譲渡をしたとき〜債権の譲渡の決まり、家主が変更になった時
自己が持っている債権(金銭などを受け取れる権利)を他人に譲った時債務者(支払をする人)はどちらの債権者に支払っていくべきか迷うと思います。そういうときのために法律でルールを定めています、譲渡するひとが債務者あてに確定日付のある通知を送り権利義務の関係を確定させるわけです、この確定日付通知が内容証明郵便です。売買・相続などで家主が代わった場合においても使えます。 |
○契約を解除するとき〜重要な契約には活用すべきです
契約において様々な取り決めを行うことが可能です、契約締結も解除も基本的には当事者同士で決定することとなります。通常、契約をやめます、といえばいいわけですが、言った言わない、普通郵便を送っても届いていないといわれれば証明が困難です。重要なことについては内容証明郵便を活用しましょう |
○証拠作りのひとつとして〜口約束だけの金銭貸付や連帯保証の確認
口約束のみで何ら書面を取り交わしていない場合、万が一トラブルが発生したとき、その事実の証明を容易にするための方法のひとつとして内容証明を活用する、貸付事実や内容についてを記載し確認の意味での内容のものを郵送しておくことで対応ができます。保証人を立てた場合書面のみのやりとりをしていた場合にも同様に・・・ |
○迷惑行為の防止のための警告として
騒音・違法行為・ストーカーなど平穏な生活を侵害する行為をやめさせる糸口として、心理効果を利用する。 |