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利息制限法と出資法
フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
明和ビル2F
Tel.06-6773-1574
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| 利息について・・・ |
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利息について法定で定められているものは大きく3種類があります。
・法定利息と呼ばれるもの・・・民事では5% 商事では6%
・利息制限法・・・貸付金額により15%〜20%の3段階の上限金利設定
・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
・・・・貸金業など貸付を業とする場合に設定できる上限金利の設定(上限29.2%)
法定利息というのは、法律で制定された利息というもので、利息を設定していない場合において原則、適用されます。
他の利息制限法や出資法においては、約定利息(当事者間で合意し、設定した金利)に対する規制に関する内容を含んだものとなっています。
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利息制限法と出資法の問題:現在大きく取り上げられています
出資法の上限金利を利息制限法水準の方向に統一する動きがあります。
詳しいことが判明次第、情報は更新いたします。
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利息制限法の金利上限は下記の通りとなっています。
| 貸付元本金額 |
金利 |
遅延金
損害金 |
| 10万円未満 |
20% |
29.2% |
| 10万円以上100万円未満 |
18% |
26.28% |
| 100万円以上 |
15% |
21.9% |
約定に従って支払う利息には,「利息制限法の適用」があります。
制限利率以上で利息の約束をしたときは制限利率までの利息の契約は有効。それを超える部分は無効となり、超過利息相当分ば元本に充当されることとなります。
この利息制限法に違反しても罰則規定はありません。
もう少し実際のところから言いますと
・裁判上の手続(訴訟,支払督促等)で超過分の利息の支払請求があっても,認められない。
・調停・和解で,当事者双方の合意があっても,利息制限法を超える利率で金銭支払の合意を成立させることはできない。
といった事が挙げられます。
これに対して、出資法は金利を29.2%とし、法令に違反した場合においては懲役刑や高額の罰金刑があります。違反内容により1000万〜法人では1億円!
この出資法の規制については、金銭等の貸付を業として行うもので、一定の決まりを遵守しているものに適用される金利というものです。
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金融業者は、「貸金業等の規制に関する法律」という法令所定の規定に沿った運営を実施し、出資法上限内の金利設定をしています。
いわゆるグレーゾーンと呼ばれ、利息制限法を超える金利でも、出資法上限内の金利であれば、有効な利息の支払とみなすというものです。
貸金業の登録や、帳簿の備え付け、受取証書の交付、利息として任意に支払う、などの条件を満たすことで、有効な利息の支払とするわけです。これを「みなし弁済」と
呼び、各業者は合法に業務を行っているわけです。
貸金業として、無登録営業をしている場合、各法令違反として、告発される可能性があります。この罰則規定は、昨今のヤミ金融被害者の拡大から想像できると思いますが非常に厳しいものとなっています。貸金を業とするものはこの規制にかかります、仮に利息に違反していなくとも、業として行う場合には登録が必要です。
たとえ登録しているからといっても、この法令には、取立て行為の規制など運営方法について細かく定めていますので、ルールに沿った経営をしていかなければなりません。悪質な業者であれば、登録取消処分がおこなわれます。
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何らかの事情で、金銭の貸借が発生する場合、金利をどのようにすればいいか?
通常であれば、無利息や、数%の利息といったところでしょうか、利息制限法内での
設定をすれば問題ありません、ただし、この行為を反復継続する、また利益を得る目的、業として行うという場合では話が別になってしまいます。
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〜利息制限法〜
利息制限法
(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第二条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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〜貸金業の規制等に関する法律〜
貸金業の規制等に関する法律 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けて貸金業を営む者をいう。
3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
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