産業廃棄物収集運搬業許可申請(Q&A集)topへ戻る>

Q1、許可申請はどこに行えばいいですか?


A1、収集運搬の場合:産業廃棄物の排出場所と搬入(処分を行う場所)を管轄する自治体へ許可申請を行う必要があります。

例えば、建設系の廃棄物の場合で、下請として伊丹市の建設現場で排出される廃棄物を大阪府松原市にある処分場に運搬する場合には、(兵庫県及び大阪府の2つに申請をする必要があります)

また、同一管轄地域の場合(奈良県橿原市で排出された廃棄物を同じ市の処分施設に運ぶ場合は、奈良県のみの申請でOKです)


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