産業廃棄物収集運搬業許可申請(Q&A集)topへ戻る>
Q3、許可取得のための最低条件?
A3、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合。まずは以下要件が必要です。
○産業廃棄物処理業にかかる講習の受講
新規許可の場合、申請者が法人の場合は、業務担当の役員等が(個人の場合は申請者)「産業廃棄物収集・運搬課程新規許可講習会」の受講をし、修了証の交付を受けておく必要があります。
○欠格事由に該当していないこと
法人の場合(役員・株主・政令に定める使用人)個人の場合(申請者及び政令に定める使用人)が、法令に定める欠格事由に該当していないことが必要です。
○財産的要件
産業廃棄物の収集または運搬を的確にかつ継続して行うに足る経理的基礎が必要です、具体的には、「利益が計上されていること」や「債務超過でないこと」が原則判断基準とされています。各自治体によって判定方法などの相違があり、申請者に応じて別途の資料が求められる場合もあります
○収集運搬にかかる施設が確保されていること
収集運搬業の場合は廃棄物を運ぶ車両が確保されている必要があります。
