産業廃棄物収集運搬業許可申請(Q&A集)topへ戻る>
Q5、必ず2つ以上の自治体への許可申請が必要?
A5、産業廃棄物の排出場所と搬入(処分を行う場所)を管轄する自治体へ許可申請を行う必要がありますが、同一管轄地域であれば、1申請で対応も可能です。
実際の事例でいいますと、建設系の廃棄物の場合、4〜5の申請を同時に行う事業者が多い。
尚、関西圏での管轄地域は
大阪:大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・左記以外の大阪府下の地域(松原・八尾市など)
兵庫:神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・左記以外の兵庫県下の地域(伊丹市・宝塚市など)奈良:奈良市・奈良県下
以上の地域に分けられておりますので、排出場所と搬入場所を基準に申請をしなければなりません。
