許可証の取扱など
許可証の取扱について:
・許可証は事務所等の見やすい場所に掲示
・他人に譲渡や貸与はできません
・廃業等の理由によって許可証が不要となった場合にはすみやかに返納が必要です
・許可証の写しを運搬車両に備え付けておく必要があります。
□取り扱うことのできる産業廃棄物は許可証に記載されている種類に限られています
収集運搬車の表示
収集運搬に係る車両には
・産業廃棄物収集運搬車であることの表記(140ポイント以上の文字、4.9cm以上)
・許可業者の氏名または名称(90ポイント以上の文字、3.2cm以上)
・統一許可番号(下6桁の数字)(90ポイント以上の文字、3.2cm以上)
の表示をする必要があります。
そのほか、再委託の禁止・帳簿の記載・マニフェストの使用など、業務運営に係る各種のルールがあります。講習会などで内容詳細については、受講することができます。
許可後の変更など
許可後に、取扱の廃棄物の種類の追加や積み替え・保管場所を新設する場合には、「変更許可申請」が必要となります(手数料必要)。
*事業の一部廃止
・氏名名称の変更
・使用人や法定代理人の変更
・法人での役員または100分の5以上の出資者の変更
・住所の変更・運搬施設などの変更や追加の場合:
には変更の日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります
許可証の有効期限は5年です。引き続き業を行う場合、更新申請が必要となります
許可証の有効年月日から3ヶ月前から更新申請の受付が可能。満了日から2ヶ月前までに申請をしない場合満了時までにに新たな許可証が発行されない場合がありますので注意が必要です
対象者に、講習会も再度受講をしていただく必要有
