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会社設立の流れ
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法人設立については、株式会社・合同会社・合名・合資などがあります。
株式会社を設立する場合の手順についての流れと解説をしています。     

会社設立の流れ
STEP1:会社設立に必要なものと費用を理解する

STEP2:会社設立に必要な事由を決定する

STEP3:定款を作成し認証を受ける

STEP4:設立関連書類を作成する

STEP5:登記申請の実施

STEP6:会社設立登記完了後にするべきこと
新しい会社法では、一人出資、一人役員の株式会社の設立も可能です。
上記「会社メニュー」では、小規模な株式会社を設立する場合の流れを中心に説明しています。自分で手続を行う場合でも、依頼を行う場合にしても、事前に計画を立て、基本的な会社についての知識を習得されるとよりスムーズに手続が行えるはずです。法人格を得ることで対外的な信用力の向上、機動的な組織づくりなどが期待されます。
有限会社の商号変更による株式会社の設立のご相談もどうぞ
新会社法の施行により、既存の有限会社は「特例有限会社」という名前の株式会社になっています、ただし商号変更で株式会社への移行手続をしなければ従前どおり有限会社の商号を使用しなければならず「株式会社」の使用はできません。
・対外的信用度の向上、優良な人材の確保や社内体制の充実を検討しているのであれば、株式会社に移行するという方法は効果的なものとなるかと思われます。
有限会社から株式会社設立 のページへ
株式会社に変更するには・・・
新会社法では、最低資本金の制限も撤廃されており
従前の資本金のまま
役員の人数もそのまま
・・・で株式会社へ移行することができます。
例)資本金300万円・役員1名の有限会社の場合
登録免許税 合計60,000円のみで株式会社へ移行できます。
・・・・・・・詳しい部分につきましてはお問合せ下さい。

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