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会社設立トップページ > 会社設立メニュー > STEP3
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会社設立の流れ
STEP3
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STEP : 3 定款を作成し認証を受ける
下記内容の定款を作成し、公証役場に行き公証人の認証を受けます。
手数料5万円・定款印紙代4万円(電子定款であれば不要)及び謄本手数料2千円程度
認証は、本店所在地のある同一都道府県の公証人の認証が必要
 ※大阪府堺市が本店所在地であれば、大阪府下の公証役場であればどこでも可
   電子定款については認証ができる公証人が限定されています。
定款原本及び謄本用のコピーを必要部数を持参し認証を受けます。
 ※通常であれば、原本と、コピー2部(会社保存用・登記申請用)

定款作成と認証
会社の内容が決定したら、定款を作成し、認証を受ける必要があります。(会社法第26条・第30条)

定款には、必ず記載する必要のある「絶対的記載事項」というものがあります。
〜絶対的記載事項〜(会社法第27条)
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所

◇定款を作成し、認証を受けるためには、最低限上記の事項を記載する必要がありますが、その他の事項についても、定款認証後、設立までに決定するべきものや、定款に記載することで効力を生じさせるべき事項について、通常は記載し作成することになります。

◇定款とは、その会社の根本規則であり、その運営についての取り決め事項や本来記載せずとも、同じ効力が発生する確認的な事項についてもを記載しているケースもあります。
・株主総会の決議定足数を増減させたりする事
・取締役会や監査役・会計参与を設置する
・役員の任期を伸張する
など、様々な形でその会社の実情により適したルールを定款により定めるという事になります。
新しい会社法では、定款の自治を拡大したといわれるように、その組織設計から、運営方法まで定款に定めることで自由に行うことができます。(ただし、無条件で好き勝手できるものではないことに注意してください、あくまで、基本事項があり、そこから一定の範囲内でその会社に合わせたルールが設定できるということです)
・役員の任期を無制限にする
・公告はしない
などの事項はできないということです。
定款記載事項項目例
決定すべき内容を中心に例示しています。
・  商号
・  事業目的
・  本店の所在地
・  公告方法
・  発行可能株式総数
・  株券の不発行
・  株式の譲渡制限
・  相続人に対する売渡事項
・  名義書換
・  質権の登録及び信託財産の表示
・  手数料
・  基準日
・  株主総会についての事由(招集や議長など)
・  取締役に関する事由(員数・選任方法・任期・代表など)
・  事業年度など会社の計算に関する事由
・  附則事項 
   ・設立に際して発行する株式数
   ・設立に際して出資される財産の価格など
   ・最初の事業年度
   ・発起人に関する事項
   ・最初の設立時取締役に関する事項
他にも、会計参与や監査役の設置や、単元数の事項・取締役会の設置・など、その会社の規模や運営により定めていくことになります。

上記は、非取締役会設置の小規模会社の項目例です
○STEP1:会社設立に必要なものと費用を理解する
○STEP2:会社設立に必要な事由を決定する
○STEP3:定款を作成し認証を受ける
○STEP4:設立関連書類を作成する
○STEP5:登記申請の実施
○STEP6:会社設立登記完了後にするべきこと
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