会社設立代行・電子定款作成
フル総合法務行政書士事務所

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STEP5
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定款の認証・出資金の払込・申請に係る各書類の準備ができれば、
・本店所在地を管轄する法務局へ
登記申請を実施します。
尚、登記申請期間は、発起設立の場合、設立時取締役の調査終了日又は、発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内しなければなりません。 |
登記すべき事項
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株式会社の設立登記をする場合には、登記申請書に関連添付書類をつけて申請します。
◇申請書には「登記すべき事項」というものがあり、下記事項について、「磁気ディスク」や「OCR用紙」、「登記用紙と同一の用紙」に所定事項を記載し申請します(コンピュータ庁であるかのどうかによってその取扱は変わりますので管轄法務局に確認してください)
◇登記すべき事項 例
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所地
・存続期間又は解散の事由について定款の定めあればその定め
・株式の譲渡制限に関する定めがあればその定め
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
・株券発行会社であればその旨
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名及び住所
・取締役会設置会社であればその旨
・公告の方法に関する事由
※その他、会計参与や監査役などを設置した場合にはそれらが、登記すべき事項となります。
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| 提出と費用 |
◇株式会社設立登記申請時には、
・登記申請書及び添付書類
・登録免許税 (印紙を購入し貼付け) 150,000円
※資本の額の1000分の7(15万未満の場合は15万円) ・登記すべき事項のOCR用紙等
・印鑑届書
※会社代表者印を届け出ます。
◇上記を窓口に提出します。
申請より、登記完了まではやく7営業日ほど、所轄の担当に確認すればいつ頃かは教えていただけます。
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○STEP1:会社設立に必要なものと費用を理解する
○STEP2:会社設立に必要な事由を決定する
○STEP3:定款を作成し認証を受ける
○STEP4:設立関連書類を作成する
○STEP5:登記申請の実施
○STEP6:会社設立登記完了後にするべきこと |
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