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フル総合法務行政書士事務所
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新会社法施行により、定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならないもの)の内容も、変わります。新会社法での絶対的記載事項は以下のとおりとなります。
・会社の商号・目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
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| 相対的記載事項の増加 |
新会社法の趣旨が、定款自治の拡大とも言われるように、定款に記載する相対的な事項(記載することによって一定の法律関係が生じる事項)の内容が多くあります。
例)新たに追加された相対的記載事項内容
・株券を発行する旨
・剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定め
・特定株主から自己株式を取得する場合の他の株主の売主追加指定請求権の排除
・譲渡承認の決定機関を株主総会や取締役会以外の機関とする場合の定め
・取締役が株主でなければならない旨の定め
・取締役、監査役の任期の伸張(最長10年)
・監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨の定め
・決議要件の加重、通知の発出期間等の短縮
・会社の広告方法(官報以外とする場合のみ必要)
・・・・・など (上記内容には非公開会社のみ記載可能な事項も含まれています)
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| 実務的に見て最低限度、決定すべき事項 |
株式会社において、所定事項を記載した定款は、公証人の認証を受けなければその効力は生じないと規定されています。この定款は原始定款と呼ばれています。
認証は受けるとしても、設立を行うには上記の絶対的記載事項に加え必要な事項を決定していくことになりますので、発行可能株式総数や取締役名・員数など、譲渡制限の有無によりその内容も登記事項となりますので予め定款に記載しておくべきです。
今後、会社の展開により、定款内容に変更を生じる場合、基本的には株主総会の決議をおこない、定款の内容を変更することになります。その際には認証の手続は不要です。(設立当初のみ定款の認証が必要) |
| 議事録?定款の保存 |
会社の取締役は、その会社の出資者(株主)からその運営を委任された関係になります。会社法の改正の前後に関わらずその関係は同じです。
会社の根本規則である「定款」を変更するには、所定の決議を必要とし、その内容の議事録を作成し、そして保管する必要があります。(10年間)
小規模の会社であれば、原始定款から、内容の変更・追加が発生する場合、当初から現在事項までの経緯がわかるように保管しておけば良いでしょう。 |
| いままでの会社の定款内容について |
会社方の改正により、商法第二編等のこれまでの会社関係の法律は整理されることになります。そこで、整備法により、従前の状態を継続できる措置を設けています
○定款内容においてのみなし規定〜抜粋
・委員会等設置会社を除くすべての会社の定款には、施行後は、取締役会及び、監査役会を設置する旨の定めがあるものとみなす。
・会社法により新たな相対的記載事項と定めたれた株券を発行する定めについては、現行定款に「株券を発行しない」旨の定めがない会社の定款には、施行後には「その株式に係る株券を発行する」旨の定めがあるものとみなされる。・・・・など
商法第二編での株式会社(平成18年4月30日以前の設立)において、みなし規定による定めに相違する変更(登記)をしようとするときには、定款変更決議等をおこなう必要があります。 |
| 旧商法絶対的記載事項 |
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会社法絶対的記載時効 |
| 目的 |
目的 |
| 商号 |
商号 |
| 本店所在地 |
本店所在地 |
| 会社が発行する株式の総数 |
設立に際し出資される財産の額
またはその最低額 |
| 会社が設立に際し発行する株式の総数 |
発起人の氏名・名称及び住所 |
| 公告の方法 |
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| 発起人の氏名・住所 |
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