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フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
             明和ビル2F

Tel.06-6773-1574


相続

遺産相続を理解し、相続をスムーズに
「自分の死」「身内の死」を前提に話し合いをするというのもかなり抵抗のあることとは思いますが、どのようなものなのかを全く理解せず放っておいては予期せぬトラブルが発生したり、余計な税金を納めることにもなりかねません。
 相続に関わる財産で身内で争う事となってしまってはそれこそ大変です。
しかし、この相続に関わる争いはその金額の大小にかかわらず日常で発生しています。できる限りその理解を深め、対策を・・・

相続税の基本知識
納税義務者:相続・遺贈または死因贈与によりその財産を所得した
        人が納税義務を負います
納税期間 :被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に
        死亡の事実を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書
        の提出と相続税の納入をしなければなりません
相続税率 :相続税速算表
相続財産取得金額 税率 控除額
1、000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

基礎控除額
相続財産の評価額より一定の額を基礎控除することになります。
                 
5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
                    
この基礎控除などによって一定の額がその財産より控除され実際には
相続税の納税をする必要のないケースのほうが多い
生命保険金の扱い
生命保険金は相続財産とは別に(500万×法定相続人の人数)分の非課税枠があります。税金対策によく使われています。

資金は少ないが相続税を納めなければならないケース
都心部の商店で昔から代々飲食店を経営している方などで、1階をその店舗に、2階から上を住居として使用している場合、かりにその敷地が50坪程度であったとしえも、土地の評価が高く相続税を納める必要のある金額以上となってはいるが、預貯金など現金として扱える資金は数百万というケースがあります。
相続税を支払えない場合には、「物納」や「延納」の措置をとり対応する手もありますが、事前に把握できるているものですので、対策は早めに!!

相続人になる人・不動産の評価
法定相続分の主な例 ↓
相続人 法定相続分
子のいるとき 配偶者 2分の1
2分の1(人数で分ける)
子がいないとき
※1
配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数で分ける)
子も父母も
いないとき※2
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数で分ける)
※1 この場合で配偶者が死亡している場合父母がすべて相続   
※2 この場合で配偶者が死亡している場合兄弟姉妹がすべて相続
不動産の評価
宅地の評価は、毎年公表されている「路線価」よりその敷地の形状などによる一定の率をかけあわせ計算します。
建物については固定資産評価額によって定まります。

不動産をお持ちの方は、毎年送付されてくる、固定資産税の通知書にその不動産の評価額が記載されておりますので目安にできます。
質問メール
 相続に関するものは理解を深めれば意外と簡単なものです
大切な財産をどうすれば一番いいか検討を・・・サポート必要なら当事務所へご相談を。
 TEL 06−6773−1574                      メール相談はこちら

相続はプラスの財産マイナスの財産もすべて引き継ぎます。
@これといって財産というものもなく、しかし負債は残ってしまっている。
Aプラスの財産もマイナスの財産もあり合計し計算が不明確。
このような場合には、@相続放棄 A限定承認 という方法で対応しましょう。
この手続きは相続開始事実を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。この期間は「熟考期間」と呼ばれ、仮に事実を知ってから3ヶ月何もしないならば、単純承認をしたこととみなされ、すべての財産を引き継ぐことになります。
 相続放棄については、各相続人それぞれ個別での申立ができますが、限定承認においてはその相続人全員が共同してしなければなりません
尚、この熟考期間に相続財産の処分したり、相続財産を隠蔽したりした場合相続放棄をしていたとしても、無効となり単純承認したものになりますので注意が必要です

遺言書の作成
故人となってしまえばその真意をたしかめる余地はありませんので遺言はその方法について一定の様式を要求しています。

「テープに遺言内容を録音し残しておく」「親しい友人に相続の内容を伝えておく」
このような方法は無効となってしまいます。
一般的には3種類の遺言方法があります。
@自筆証書遺言
遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書いて押印し作成する方法 
この場合、証人や立会人、封印などは不要です。
※日についても「8月吉日」などの表現をしたり、夫婦連名での書面を作成していたりすると無効となってしまいます。
→この遺言書は、相続開始後変造や偽造を防止する為、家庭裁判所に持参し検認してもらわなければなりません。
A公正証書遺言
公証役場において2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に内容を伝えそれを公証人が筆記し作成されるもので、裁判所の検認も不要であり安全で確実な方法といえます。
B秘密証書遺言
この遺言は代筆でも可能。遺言者の署名、押印、封印が絶対条件になります。2人以上の立会いのもとで公証人に本人の遺言であることを証明してもらいます。この遺言は家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書でできること
・推定相続人の廃除とその取消
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(一定期間)
・遺贈
・寄付行為
・子の認知
・遺言執行者の指定  ・・・等
遺言は未成年でも15歳以上であればできます。
遺言は、その相続人に対し争いごとなど起こらないよう検討し作成しましょう。
 法定相続人以外の人への財産の遺贈も可能ですが、法定相続人には一定の
「遺留分」があり請求できる権利があります。(原則法定相続分の2分の1)

遺産分割協議書
複数人の相続人がおり故人の財産を相続する場合、不動産などもあり、法定相続分どおりに財産の分割ができないことのほうが多いと思います。
 
作成はまず・・・
・相続人の確定・・・・・・・・ 相続の放棄をするもの、欠格事由に該当など
    ↓           ありますのですべての相続人を確定させます。
                協議は全員でおこなう必要があります

・相続財産の確定・・・・・・どれだけの財産があるのかを確定させます
    ↓
・相続財産の評価・・・・・・預金などは明瞭ですが、不動産や動産の評価に
    ↓          ついてはしかるべき調査を行い財産を評価します。

・相続人の分割・・・・・・・・全員の合意が必要です。
    ↓          誰が何を相続するのか、相続人間の協議です

・遺産分割協議書・・・・・・合意内容に基づき協議書を作成
 の作成           作成後この書類を添付し不動産の登記等を行います

遺産分割協議書のポイント
規定というものは存在しませんが
1.財産の内容は明確に
2.相続人全員の署名押印を行うこと
3.押印は実印で押すこと
これらには注意し作成していきます。

遺産分割のの方法
現物分割 ・・・遺産そのものを各相続人に分割する方法
 換価分割 ・・・不動産などの財産を売却しその対価を分割する方法
 代償分割 ・・・遺産の全部または大部分を特定の相続人が相続し、その相続人が
          他の相続人に対し、金銭などの対価を支払う方法
遺産分割協議がまとまらない場合・・・裁判所に審判の請求を行い裁判所に分割をしてもらうか、または調停を行います。(通常は調停を行い裁判所で話し合うケースが多い)

相続人調査及び財産調査から遺産分割協議書の作成の代行いたします。
遺産分割協議書の作成代行  52,500円        TEL 06−6773−1574
相続人調査            73,500円         メール問合せはコチラ

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