「テープに遺言内容を録音し残しておく」「親しい友人に相続の内容を伝えておく」
このような方法は無効となってしまいます。
一般的には3種類の遺言方法があります。 |
| @自筆証書遺言 |
遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で書いて押印し作成する方法
この場合、証人や立会人、封印などは不要です。
※日についても「8月吉日」などの表現をしたり、夫婦連名での書面を作成していたりすると無効となってしまいます。
→この遺言書は、相続開始後変造や偽造を防止する為、家庭裁判所に持参し検認してもらわなければなりません。 |
| A公正証書遺言 |
| 公証役場において2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に内容を伝えそれを公証人が筆記し作成されるもので、裁判所の検認も不要であり安全で確実な方法といえます。 |
| B秘密証書遺言 |
| この遺言は代筆でも可能。遺言者の署名、押印、封印が絶対条件になります。2人以上の立会いのもとで公証人に本人の遺言であることを証明してもらいます。この遺言は家庭裁判所の検認が必要です。 |
遺言書でできること
・推定相続人の廃除とその取消
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(一定期間)
・遺贈
・寄付行為
・子の認知
・遺言執行者の指定 ・・・等
遺言は未成年でも15歳以上であればできます。
遺言は、その相続人に対し争いごとなど起こらないよう検討し作成しましょう。
法定相続人以外の人への財産の遺贈も可能ですが、法定相続人には一定の
「遺留分」があり請求できる権利があります。(原則法定相続分の2分の1) |