



行政書士の業務って何?
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所得税と法人税のお話
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フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
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Tel.06-6773-1574
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| 所得税と法人税 |
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| 個人には所得税、法人には法人税としてその収入・利益から計算された税金を納めなければならないことになります。 |
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所得税率表
| 課税所得金額 |
所得税率 |
| 330万円未満 |
10% |
| 330万円以上 900万円未満 |
20% |
| 900万円以上1800万円未満 |
30% |
| 1800万円以上 |
37% |
給与所得控除
| 給与年間収金額 |
給与所得控除額 |
| 180万円以下 |
収入額×40%(最低65万円) |
| 180万円超 360万円未満 |
収入額×30%+ 18万 |
| 360万円超 660万円未満 |
収入額×20%+ 54万 |
| 660万円超 1000万以下 |
収入額×10%+120万 |
| 1000万円超 |
収入額× 5%+170万 |
通常サラリーマンの人であれば、所得税はその会社から毎月源泉徴収をされ給与から天引きされており年末調整という形で若干、税金について関係する程度で仕組み的な部分をよく知らない人も多いかもしれません。
単純にひとつの会社に勤め、給与以外に収入が無いという場合
給与所得額 − 給与所得控除額 − 各保険・配偶者・扶養・基礎控除
=課税所得金額
→課税所得金額×所得税率−控除額=所得税額
→税額−配当控除−住宅借入金特別控除−定率減税額=納付税額
という計算式となります。 |
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法人税率については、利益が
・800万円以下は 22%
・800万円を超過する部分は 30%
という税率になります。
納入は中間、確定とあり税務署に申告します。
その会社の事業年度を基準に期日が変動。
確定申告は事業年度終了日の翌日より2ヶ月以内
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単純にこうだとも言い切れませんが、仮に課税所得1000万円(基礎控除などは全部同額で既に控除が済んで算出され差異のある部分だけ比較)で個人事業の場合と法人を設立し役員報酬という形で給与所得をそのまま支給した場合についての計算をすると
| 個人経営のままの場合 |
税額 |
1000万円×30%−123万(控除額)
=177万円−定率減税12.5万・・・→ |
164.5万円 |
| 法人を設立した場合 |
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| 法人税額 →そのまま役員報酬にするので利益なし |
0万円 |
役員給与分として
(1000万円−給与所得控除220万)×20%−33万(控除額)
=123万−定率減税12.3万・・・→ |
110.7万円 |
かなり極端な表現をしていますが、会社形態をとることで給与所得という形の新たな経費を作ることで、節税面で効果が得られるというものです。ただし、法人には所得がたとえ0円でも法人住民税の負担があったり、総合的なコストで考えると単純に税金面のみでの判断はどうかとも思います。事業の収益額が今後も増大の予定であれば法人を選ぶ方がメリットが大きいといえます。
※一部税制改正に伴い、特殊支配同族会社に該当する会社では、一定の条件の下では控除ができなくなりますのでご注意下さい
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代表的に言われているのが
1.住民税の均等割課税
・・・・・会社の資本や従業員数に異なりますが利益0でも最低7万程度の負担有
2.交際費の限度
・・・・・現行では会社の支出する交際費のうち年400万を超える部分は全額経費不算入となり、400万までの部分の10%は同じく経費に算入されません。
3.手続きの複雑化
・・・・・会社の決算に関わる書類や株式会社においては定期的に発生する役員の登記義務など個人に比較すると面倒なものになっています。
※会社と個人との差は金銭面で考えるとこんな感じですが、会社を設立するという方の考えはあくまで、事業拡大、対外的信用力の向上のためという部分につきるのではないかと思います。周りにもし会社経営者がいれば聞いてみてください!一番リアルな感想が聞けると思います・・・ |
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