会社設立代行・電子定款作成
フル総合法務行政書士事務所



会社設立は電子定款で!
大阪・天王寺区
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| 定款整備サービス 12,000(消費税・郵送料金込) |
会社法に適合した定款の改訂を受付しております。
〜サービス内容〜
・会社法適合定款(紙ベース)
・上記文書データ格納CD−R
・定款整備マニュアル(会社法の概要及び整備方法を解説したものです) |
●依頼方法
・まずはメールまたは電話にてお問合せ下さい
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・現行の御社の定款をFAX又はPDF・WORD形式でメールをして下さい。
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・内容確認後会社法適合定款への作成を行います。
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・作業終了後、郵送にて上記の定款及びマニュアルを送付いたします。
※その他、会社法に関わる疑問などございましたら同時にお問合せ下さい |
会社法と有限会社
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会社法の施行と同時に、有限会社法は廃止され、有限会社は、会社法上の「特例有限会社」と称する株式会社として存続していくことになります。
しかし、会社法においての株式会社に適用されている規定と、旧有限会社法における規定を比較すると、異なる規定も多く、旧有限会社法時代の会社の運営・管理に混乱・支障をきたすことにもなりまねません。
その為、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法第87号、以下「整備法」という)等により、旧有限会社の特質がそのまま生かせるように、経過措置ないし特則に関する規定が設けられています。
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定款整備の必要性
特例有限会社は、株主(旧:社員)や債権者から定款の閲覧又は謄本の交付請求を受けた場合、定款に記載又は記録がないものであっても、整備法の規定により定款に定めのあるものとみなされる事項を示さなければならないとされています。(整備法第6条)
● 手法としては、
1. 既存の定款内容に対して会社法施行に伴う整備(変更箇所)部分を書面にして明示する
2. 定款に定めがあるとみなされる事項を含め、定款を改正する。
※ 実務的においては、定款内容を変更する場合には、株主総会の決議を必要とするという解釈に基づき、定時株主総会時などに合わせて決議をするのが一般的と思われます。 |

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