農地売買契約書サンプル(転用:簡易)


各契約の内容について、簡易分の契約書サンプルを紹介しています。
農地の売買を行う場合には、農地法の許可が必要となります。農地から宅地等転用を行う場合第5条許可を受ける必要があります。

農地売買等の契約の場合、許可がおりなかった場合の措置その他、必要に応じて契約より許可までの期間について所有権の仮登記に関する定めなど
その他、申請等に係る費用の負担を事前に定めておくことがポイントです!

契約書サンプルの使用は、内容を十分ご理解の上、利用者様の責任においてご使用下さい。
当事務所では一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。

農地売買(転用)契約書/見本


農地売買契約書

売主(以下甲)             と
買主(以下乙)              との間に、次の通り農地売買契約を締結した。
第1条
甲は、その所有する以下に記載の土地(以下「本件農地」という)を、工場用地として売渡し、乙はこれを買い受けた。
所在  :
地番  :
地目  :畑
地積  :  ㎡(公簿)
本件農地は、農地法第5条による許可を受けることを要するものとする。
第2条
前条の売買代金の総額は、金 0,000円とし、以下の通り乙は甲に対し次のとおり支払うものとします。
1.手付金   金  0,000円 期限  年  月  日
手付金は解約手付とし、売買代金支払いの時はその一部に充当する。
2.残代金   金  0,000円 農地法の許可がなされた日から10日以内に所有権移転登記申請及び引渡しと引き換えに支払う。
なお、本件の内の表示は登記簿記載のものによるものとし、本件農地の実際の実測面積に相違が生じた場合においても、甲及び乙は売買代金の増減又は本契約の解除を行うことができないものとする。
第3条
甲は、前条の手付金の支払と引き換えに、乙とともに農地法 条の規程による許可申請手続きを行うものとする。
第4条
甲は、農地法第 条許可がなされた日から10日以内に第2条の売買代金残代金の支払いと引き換えに所有権移転登記手続き及び引渡を行う。
第5条
甲は、第4条で定める時期までに、本件農地について、乙の所有権の行使を妨げる負担がある場合これを除去し、完全なる所有権を乙に移転させるものとする。
第6条
本件農地にかかる公租公課等の負担は、引渡日までの部分は甲が、それ以降部分は乙が負担する。また、本件農地に関する許可申請などにかかる費用は甲が、所有権移転及び引渡に要する費用については乙が負担する。
なお、本契約書作成にかかる費用は甲乙折半とする。
第7条
本契約締結後、引渡しまでに甲又は乙いずれの責めによらない事由により滅失又は毀損したときは、その損害は甲の負担とする。
2.前項の滅失等により、乙が目的を達する事ができなくなった場合、本契約は効力を失い、甲は受領済みの手付金を乙に返還する。なお、返還する手付金には利息は付さない。
第8条
第3条で行う許可申請が不許可になったときは、本契約は自動的に解約されたものとする。この場合甲は不履行の責を負わない。
第9条
本契約は、甲については、手付金の倍額を乙に支払い、乙については手付金の放棄をもって解約することができるものとする。
第10条
本契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、随時甲乙の協議によってこれを定める。 以上、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自、署名押印又は記名押印の上各1通を所持する。
平成  年  月  日
甲)売主
     住所
氏名             印
乙)買主
     住所
氏名              印
----sample/sample/sample----

point

簡易的なサンプルです。農地売買契約は、農地法の許可が前提となります。
許可申請後不許可となった場合の措置、許可申請や登記手続きに関する費用負担の区別等
最低限度は定めておくべきです。農地法の許可の申請から許可までの期間等、当該土地の農業委員会等へ確認の上準備していけばスムーズです。
売買自体は、通常の不動産と同様ですが、農地においての許可要件等を踏まえたうえで対応が必要となってきます。


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