委任契約及び任意後見契約サンプル


後見制度とは精神上の障害で判断能力を欠く場合や不十分な場合、本人に代わって後見人が法律行為を行うという制度です。
任意後見契約とは、判断能力のあるうちに予め信頼できる人を後見人として定めておくというものとなります。

代表例は認知症となった場合が考えられます。任意後見に関連するものとして「将来型」と「移行型」のタイプがあり、
「将来型」は、判断能力が不十分となったときの後見人を予め本人が指定しておくもの
「移行型」は将来型より以前の判断能力があるうちに自己の財産管理も託していくというものとなります。 後見制度の効力の発生は判断能力が不十分となったとき(認知症となったとき等)からのものとなるため 少し疑わしい場合などではまだ利用できないということとなり、対応が遅れることともなるため、通常れは身内の方が、財産管理と任意後見契約を合わせた「移行型」の契約を結ぶという事が多いと思われます。

留意頂きたいのは、この任意後見契約は当事者間のみでの契約では効力は生じず「公正証書」によって作成することが必要であることです。
任意後見契約は最終的には公証役場によって作成されますので、サンプルとして移行型のものをイメージとして挙げています。

契約書サンプルの使用は、内容を十分ご理解の上、利用者様の責任においてご使用下さい。
当事務所では一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。

委任契約及び任意後見契約/見本


委任契約及び任意後見契約

第1条 (委任契約趣旨)
甲は乙に対し,本日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、 乙はこれを受任する。
第2条(任意後見契約との関係)
1 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、 甲の同意を得て(ただし、甲が意思表示できない場合は同意不要)家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立てを行なわなければならない。
2 本委任契約は、任意後見契約の効力が生じたときに終了する
第3条(委任事務の範囲)
甲は乙に対し委任する事務の範囲は以下のとおりとし、代理権を付与する。
(1)甲に帰属する動産、不動産、預貯金等の全財産の管理、保管及び処分に関する事項
(2)金融機関、証券会社、保険会社とのすべての取引に関する事項
(3)甲の生活に必要な財産の取得、日常関連取引等の物品の購入に関する事項
(4)定期的な収入の受領,定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
(5)医療に関する契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
(6)要介護認定の申請手続に関する事項(承認、再審査含む)
(7)年金受給手続に関する事項
※その他必要な事項を列挙!! ( )以上の各事項に関連する一切の事項
第4条(証書等の引き渡し)
1 甲は、乙に対し本件委任事務処理のために必要と認められる範囲にて、 次の証書等及びこれらに準ずるもを引き渡すものとする。
(1)登記済権利証 (2)実印・銀行印 (3)印鑑登録カード・住民基本台帳カード (4)預貯金通帳 (5)各種キャッシュカード (6)有価証券・その預り証 (7)年金関係書類 2 乙は本契約の効力発生後,甲以外の者が、前項記載の証書等及びこれらに準ずるものを占有所持しているときは、 所持している者からこれらの証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けて自らこれを保管することができる。
第5条 (報酬及び費用負担)
乙の本件委任事務に関する報酬は無報酬とする。
ただし、本件委任事務に必要な費用は甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを随時支出することができる。
第6条(報告)
1 乙は、甲に対し6か月ごとに本件委任事務の処理状況につき報告書を提出の上報告する。
2 甲は乙に対し、いつでも本件委任事務の処理状況につき報告を求めることができる。
第7条(委任契約の解除)
甲及び乙はいつでも本委任契約を解除することができる。
  第8条(委任契約の終了)
1 本委任契約は、第2条2で定める他、次の場合に終了する。
(1)甲又は乙が死亡したとき
(2)甲又は乙が破産手続開始決定を受けたとき
(3)甲又は乙が後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判を受けたとき
(4)本委任契約が解除されたとき

第9条(任意後見契約の趣旨)
甲は乙に対し、本日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、 療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第10条(任意後見契約の発効)
1 前条の任意後見契約(以下「本任意後見契約」という。)は,任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる。
2 本任意後見契約締結後,甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、 乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立てを行う。
3 本契約の効力発生後における甲と乙との問の法律関係については、本任意後見契約に定めるもののほか、 任意後見契約に関する法律及び民法の規定に従う。
・・・・・ 任意後見契約は「公正証書」によって作成される事が成立の条件となっていることい注意してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 任意後見契約の冒頭分を紹介しておりますが対応内容は「委任契約」と同等。
ただし、任意後見契約の場合には、報告義務が「任意後見監督人」に対し実施するなど変更があります。
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point

簡易的なサンプルです。
冒頭にも記載しておりますが、任意後見契約は公正証書によって作成しないと法的な効力が認められないこととなっております。
公正証書の場合(任意後見の場合手数料11,000円+収入印紙等数千円必要)となります。委任契約と合わせた場合には合計4万円程度。


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