株式会社●● 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社●●と称する。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。
1
2
3
4
5
6
前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は 株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(名義書換)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年 月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使することができる者を確定するために必要があるときは、取締役の過半数の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
2 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは,予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには,会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使できる株主全員の同意があるときはこの限りではない。
4 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは当該株主総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第17条 当会社に取締役会を設置する。
(監査役の設置)
第18条 当会社に監査役を置く。
(取締役及び監査役の員数)
第19条 当会社は、取締役3名以上、監査役1名を置く。
(取締役及び監査役の選任)
第20条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役及び監査役の任期)
第21条 取締役の任期はその選任後4年以内、監査役の任期はその選任後4年以内に終了する最終の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他の取締役の任期の残存期間と同一とする。
3 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 当会社は、社長1名を、必要に応じで専務取締役又は常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。
2 社長は当会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長となる。
2 社長に欠員又は事故があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもってこれを決する。
2 決議について特別の利害関係がある取締役は、議決権を行使することができない。
(監査の範囲)
第26条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。
(取締役及び監査役に対する報酬等)
第27条 取締役及び監査役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益は、株主総会の決議により定める。
第5章 計算
(事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第29条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支払う。
(配当金の除斥期間)
第30条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
(設立の際に発行する株式の数)
第31条 当会社の設立時発行株式の数は 株、その発行価額は1株につき金 5万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額又は最低額)
第32条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金 万円とする。
2 当会社の設立時の資本金の額は金 万円とする。
(最初の事業年度)
第33条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成 年 月末日までとする。
(設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役)
第34条 当会社の設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。
設立時取締役 AAA、 BBB、 CCC
設立時代表取締役 AAA
設立時監査役 DDD
(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額)
第35条 発起人の氏名,住所,発起人が割当てを受ける株式数及びその払込金額は,次のとおりである。株 金 万円
(法令の準拠)
第36条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
平成 年 月 日
発起人
住所・・・・・・・・
氏名・・・・・・・・印
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