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行政書士 古谷光司

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会社設立(株式会社)よくある質問

 事業目的の項目数や表現方法
 
資本金の金額
 
事業年度の時期
 
役員などの組織構成や任期
 
会社設立後の諸手続など・・・
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新会社法での株式会社設立・許可申請 代行 
п@06−6773−1574 又はメールで。
   問合せ   

会社設立の依頼は/大阪 会社設立は当事務所へ

「定款」は会社の根本規則。設立する会社に適したものを作成しましょう
定款作成業務では、設立会社の内容をヒアリングし、最適なものを提案・作成。株式会社の設立には定款の認証が必要です。
当事務所は電子定款対応ですので、定款の印紙代40,000円 が不要

新会社法での会社設立

株式会社設立に関する案内           個人と会社の比較  
株式会社会社設立に関する総合案内     個人事業と会社との比較   
株式会社を設立するには、総負担費用として、約27万円(登録免許税等実費+印鑑作成費「電子定款非利用」)必要になります。
当事務所依頼では、
総負担額25〜33万円(差額▲2〜6万円)で株式会社の設立が可能。
○会社法施行に伴う有限会社の定款変更をお勧めします。
                                          定款整備サービス
○電子定款の認証代行部分を依頼・・・とお考えの方は
                                       会社設立サポートパック へ

手続 株式会社設立
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電子定款で40,000安く、株式会社を設立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                         電子定款作成の方法

有限会社の商号変更による株式会社の設立のご相談もどうぞ
新会社法の施行により、既存の有限会社は「特例有限会社」という名前の株式会社になっています、ただし商号変更で株式会社を設立しなければ従前どおり有限会社の商号を使用しなければならず「株式会社」の使用はできません。
有限会社の商号変更による株式会社の設立についてのページ
株式会社に変更するには・・・
新会社法では、資本金の制限も撤廃され、株式会社は1000万円の資本金が必要という制限がや、(確認)株式会社の制度もなくなりました。
※現時点の確認・株式会社(有限)においては解散事由の定めの廃止が必要です。
従前の資本金役員の人数もそのままで・・株式会社を設立することができます。
例)資本金300万円・役員1名の有限会社
登録免許税 合計60,000円で株式会社へ移行可
・・・・・・・詳細はお問合せ下さい
(会社設立書類作成代行+電子定款認証+設立サポート)株式会社設立をご検討の方は
                               
   フル総合法務行政書士事務所 まで 

      電子定款で会社設立・書類作成代行                              
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