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有限会社の整備用定款サンプル

  • 会社法の施行より、有限会社は特例有限会社として存続することとなっています。従前の社員は株主に出資口数は株式にと表現が変わっています。そのため、通常会社法施行後の定時株主総会などで、定款の変更をすることが必要です。
  • サンプルの使用につきましては、内容を十分ご理解の上、利用者の責任においてご使用下さい。一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。
  • 有限会社の整備用定款サンプル 
    有限会社●●  定款  

    有限会社●△□定款

    第1章 総 則
    (商号)
    第1条 当会社は、有限会社      と称する。
    (目的)
    第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    1 ・・・・・・・・・に関する業務
    2 ・・・・・・・・・・業務
    3 ・・・・・・・・・
    4 ・・・・・・・・・
    5 前各号に付帯関連する一切の業務
    (本店の所在地)
    第3条 当会社は、本店を・・・・・・・・・・に置く。

    第2章 株 式
    (発行可能株式総数)
    第4条 当会社が発行することができる株式の総数は60株とする。
    (株式の譲渡制限)
    第5条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。

    第3章 株主総会
    (株主総会)
    第6条 当会社の株主総会は、毎年・・月に定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開催するものとする。
    (招集)
    第7条 株主総会は、社長たる取締役が招集するものとする。
       2   株主総会を招集するには、会日より・・日前までに、各株主に対して、その通知を発することを要する。
    (議長)
    第8条   株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たり、社長に事故があるときは、他の取締役がこれに代わる。
    (決議の方法)
    第9条   株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議   決権の過半数をもって決する。
    2   株主総会の決議について、会社法第309条第2項に定める特別決議を要するときは、総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

    (書面によるみなし決議)
    第10条  取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、その事項につき議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
    (議決権)
    第11条  各株主は、1株につき1個の議決権を有する。
    (議事録)
    第12条  株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、その作成に係る職務を行った取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置くものとする。

    第4章 取締役
    (員数)
    第13条   当会社の取締役は・・名以上とする。
    (取締役の選任)
    第14条   当会社の取締役は、当会社の株主中より株主総会において選任する。
    ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
    (代表取締役及び社長)
    第15条  当会社に代表取締役を1名置き、株主総会の決議によって定めるものとする。
        2  代表取締役は社長とする。
    (役員報酬)
    第16条   取締役に対する報酬等は、株主総会の決議により定める。

    第5章 計算
    (事業年度)
    第17条   当会社の事業年度は、毎年・・月・・日から翌年・・月・・日までの年1期とする。
    (配当金)
    第18条  株主に対する配当金は、毎事業年度末日現在の株主に配当するものとする。
    (配当金の除斥期間)
    第19条   剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。

    第6章 附則
    (法令の準拠)
    第20条   この定款に規定にない事項は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」及び「会社法」その他の法令の定めるところによる。
    (定款変更の理由及び施行期日)
    第21条  この定款の変更は「会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」及び
           「会社法」等の新法令が平成18年5月1日に施行されたのに伴い、新法令に適合する特例有限会社の定款として作成したものであって、株主総会の承認のあった日
           平成・・年・・月・・日から施行するものとする。

    上記定款の各条項には、既存の有限会社の定款の相当する部分を転記し、必要に応じて条項を追加し完成させます。