契約書は大事?


契約は、原則としては、当事者の意思表示の合致によって成立します。
売買・交換・贈与・使用貸借・消費貸借・雇用・請負・委任・寄託などの行為は特に書面によってでないと成立しないわけではありまん。
※一部特殊な契約は書面によって効力が生じるものがあります。
契約自体は意思表示よって成立するものとされていますが、内容によっては「口約束」だけでは非常に不安にもなります。
お金の貸し借りひとつとっても、いくら貸したのか?いつまでに返済するのかを書面によって残しておかないと、万一「そのような話をした覚えがない」などとなった場合大変です。
契約行為を明確にして、そして、当事者間の権利義務などの帰属をはっきりとさせるためにはやはり契約書が必要不可欠です。
最低限度は、誰が(当事者)、どのような原因で(売買や賃貸など)、権利や義務(代金の支払金額や時期など)は必要です。

個人間のやり取りで、面倒だと思う場合でも、「念書」や「覚書」程度の書面をとっておいたほうが万一のトラブルの防止にもつながります。
定型のものであれば、大型書店やネット上でサンプルも見つかるはずです。
契約書サンプル集

契約書にはどのようなものを記載する?

契約書に記載する内容は、その種類によってポイントは変わります。
金銭の貸し借りであれば、金額、返済方法、金利、期日通りに支払いがされなかった場合の措置等の基本的なものと、 契約が解除となる事項(例えば住所が変わった場合の連絡、他の債権者より差し押さえが発生した場合等)です。
物品などの売買契約であれば、目的物・対価・支払い・引渡時期・危険負担等を記載する・・・という感じとなります。
いずれにしても、行為上で想定されるもので、権利や義務が当事者のどちらに帰属するのかを定めておけば、記載した事態が発生した場合の対処の目安となります。
可能性としては少ない事例ですが、日付や当事者の表示は忘れないよう注意が必要です。
いつ、誰が、何を・・・・といった基本的な事項が不足してしまうと、契約内容自体の証明が不安定なものとなります。

契約書に記載した内容が全て通用するのか?

契約書には、解約条項やそのほか、詳細事項を細かく記載されているものもあります。
原則としては、当事者間の自由な意思表示による合意で契約は成立しますが、人身売買や賭博などの公序良俗に違反するもは契約そのものが無効になります。
あまりにも不条理なものの場合には、権利の濫用としてあつかわれ、契約自体は行っていても、効力が制限される可能性があります。

契約書に記載する表現は自由?

契約書の名称「金銭消費貸借契約書」「借用証書」「貸付証」・・などなど、その名称(一般的な名称例は下記に記載)や、契約書中の表現などは、この表現じゃないとダメというものではありません。
覚書と題うった書面でも、内容が金銭の貸し借りであったり、売買のものであったりするわけです。
前途の内容により記載しても無効扱いとなるものも存在していますが、表現は、第三者がみて理解できるものが望ましいです。
当事者しか分からない場合、客観的な判断ができないのが理由です。

一般的な場面においての契約書名の例

契約作成時にその書面の最初を見ればおおよその内容がわかるように 通常表記します。
どういったときにどの文言を使用すればいいか、よく使用されているタイトルと内容についてご紹介致します。
○契約書 売買契約書・雇用契約書・賃貸契約書など一般的なもの
○約定書 約束した内容そのものを具体的にどのような事を定めたのかを確認する際によく使用されます。
○合意書 約束事実が成立したことについて力点を置いた文書(別途の契約内容変更した際の追加文書しても使われています)
○協議書 利害の対立する当事者が3人以上の複数の場合に使用
○念書・誓約書 契約内容を記載して、一方的に相手方に差し入れる場合に使用されています。
○覚書 基本的な契約書は別に作成し、その契約の細かな部分についての内容を記載する場合に使用

契約書以外の書面

契約書以外の書面としての代表例は、議事録、社内外文書等と思われます。社内文書や社外文書は今回除外致しますが、法人での議事録の内、株主総会議事録や取締役会議事録は、 会社内容の変更に伴い登記変更がいる場合、必要な書面となります。

会社の議事録は、決議事項について記載されているものですが、株式会社等には、決議要件というものがあり、それらの記載も求められています。(株主の議決権数や出席数)

議事録記載事項は、契約書と性質が違い、上記の決議要件を適性に満たしていることを記載するものとなります。

契約書や書面類は、求める内容によって、条文(項目)が大きく増減する性質があります。
金銭貸借や物品売買は比較的シンプルなものが多いですが、業務委託契約や代理店契約などでは、 追加すべき項目・紛争予防のための項目を、その取引内容に応じて定めておくべきものが多々あります。
「個人情報の取扱い」や「競業禁止」等は、その代表例です。
何を盛り込んでいけばいいのか?等お悩みの際はご相談ください。

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