内容証明郵便や公正証書の利用について

契約の解除や請求行為については内容証明郵便を、遺言や金銭の貸借等契約書等では公正証書を、その目的や期待される効果に応じてそれぞれに作成していきます。

内容証明の利用について


内容証明郵便はいつ(日付)誰が、誰に、どんな内容を出したかを郵便局が証明してくれるというも性質があります。
文書の終わりには「この郵便物は平成○年○月○日第○○号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社」等の文言 が付加され、配達証明をつけると郵便物がいつ配達されたのかについても証明してくれます。
内容証明郵便は主に
○クーリングオフ等の契約解除の通知や
○貸金・売掛金の請求
などに利用されているケースが多いかと思われます。
また、法の条文等に「確定日付のある証書による通知」をいうのを見たことはありませんか?
これが内容証明郵便に該当します。(公正証書等も該当しますが一般的に利用されるものがこれです。)
債権譲渡の通知などは通常この内容証明郵便を用いて実行します。

争いごとやトラブルには極力関係したくないものですが、貸したお金が 戻ってこない、 購入した商品に欠陥が見つかった、契約はしたが冷静に考えるとやはり撤回したいときなど、 口頭で言っただけでは物事がスムーズに進まない、意思表示についての事実を証拠として残しておきたいときなど内容証明郵便をうまく利用することをお勧めします。
また、内容証明郵便には心理的な効果(普通の手紙じゃない!・・)もあります。
・普通の手紙と異なる格式ばった形式である
・書留郵便で配達され、重要な文書であるかのように印象付ける
・わざわざ内容証明郵便という方法をとったのだから何かあるはず
そういった、相手方に対して、心理的な効果が発生するわけです。
それらの効果を検討しながら内容証明郵便を利用して頂ければと思います
※なお、訴訟など前提とした書面の場合では、弁護士等有資格者に事前にご相談することをお勧めします。
上記の場合、行政書士業務としての業務の範囲外となります。

公正証書の利用について


公正証書は、公証役場の公証人によって作成される公文書です。
公正証書は、公文書であるため、私文書と比較し証明力が高いこと、そして、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移行できるという特徴があります。 遺言、任意後見契約、金銭の貸借、土地・建物などの賃貸借等で公正証書は作成されています。
また、公正証書でないと法的な効力が認められない契約(事業用定期借地権に関する契約や任意後見契約に関する契約)も存在します。
○真正に成立した書面としたい、確実な契約書面を残したい場合などでの利用の場合は公正証書を利用します。

公証人手数料は必要となりますが、確実な契約書面を締結したい場合には、公正証書です。
行政書士業務として、公正証書原案・公証人との打合せ、を実施しております。
債権者・債務者の片方の代理人対応も可能です。(金銭貸借の場合)

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