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割印や訂正印などは、契約書に押印した印鑑で当事者の双方で行います。
利害関係が一致する当事者が複数にわたる場合には代表者が押印することで対応も可能。
フル総合法務行政書士事務所提供
契約書が複数となる場合等、綴られた書類や別個の書類の同一性や関連性を証明するため、割印(契印)を押します。
割印方法は、書面をホッチキス止めしそれぞれの綴り目に行うもの(主に枚数が少ない場合)製本テープ等で袋とじしたテープ部分(主に書類数が多い場合)
に行うものもあります。また一枚ものの契約書で2通以上作成した場合、双方を重ね割印を行います。どちらも効果は同じです。
なお、当事者が3名等いる場合は見本と同様に割印を加え対応します。
書面に修正箇所や追加が必要な場合、
直接その文章に修正(通常二重線)を加えその上に当事者双方の印鑑を押印(または付近に押印)する方法と
そのページの上部に当事者双方の印鑑を押印し「3字削除 2字追加」などという表記を行う方法があります。
捨印は予め訂正箇所が発生した場合の対処法として契約書の上部などに印鑑を押印しておくものです。
捨印は既存文章の変更以外に文章の追加した際にも使用できます。委任状等に使用されることが多いですが、契約書での乱用は控えておくべきです。
止め印は、文章・金額・数量などの下に余白がある場合、その余白に書き込みがされることを防止するために押されるケースがあります。
割印や訂正印などは、契約書に押印した印鑑で当事者の双方で行います。
利害関係が一致する当事者が複数にわたる場合には代表者が押印することで対応も可能。