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金銭の貸し借り(消費貸借)などでは、貸付額を基準に算出します。
商取引上では、「業務委託契約」や「代理店契約」等も多くこれらは第7号文書(継続取引基本契約)に該当する文書も多く、
また、「注文書」であったとしてもそのもので契約成立と判断される文書となる場合、文書の種類に応じた印紙が必要となるため注意が必要です。
フル総合法務行政書士事務所提供
契約書に印紙が必要かどうかは、その契約書が印紙税法で定められた課税文書に該当するかどうかで判断します。
印紙税は、印紙を契約書に貼付け「消印」することで税を納入するという方法をとっています。
印紙税納入の義務を怠った場合、納めなかった額の3倍の過怠税が 課されることになります。
なお、印紙税と契約は別個のもので、印紙がなくとも契約は成立することになります。
契約書にはる印紙の金額は、契約の種類や対価の金額によりそれぞれ定められています。
不課税文書とは国税庁が定める一覧の各号にあてはまらず課税対象とならない文書です。印紙の必要のない文書例としてっは以下のものがあります。
ただし、内容につき複合的な性質を持つ書面の場合、課税文書として印紙が必要なものもありますので、不明な場合税務署へ確認をお勧めします
○ 建物賃貸借契約書
○ 駐車場使用契約書
○ 売買契約書(物品などの動産)
○ 賃貸借契約書(動産)
○ リース契約書
○ 雇用契約書
○ 委任契約書(無償)
○ 使用貸借契約書(無償)
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)]
運送契約書、貨物運送引受書など
記載契約金額:印紙税額
10万円以下:200円
10万円を超え50万円以下:400円
50万円を超え100万円以下:1千円
100万円を超え500万円以下:2千円
500万円を超え1千万円以下:1万円
1千万円を超え5千万円以下:2万円
5千万円を超え1億円以下:6万円
1億円を超え5億円以下:10万円
5億円を超え10億円以下:20万円
10億円を超え50億円以下:40万円
50億円を超えるもの:60万円
契約金額の記載のないもの:200円
平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減あり
[請負に関する契約書]
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、請負金額変更契約書など
記載契約金額:印紙税額
100万円以下:200円
100万円を超え200万円以下:400円
200万円を超え300万円以下:1千円
300万円を超え500万円以下:2千円
500万円を超え1千万円以下:1万円
1千万円を超え5千万円以下:2万円
5千万円を超え1億円以下:6万円
1億円を超え5億円以下:10万円
5億円を超え10億円以下:20万円
10億円を超え50億円以下:40万円
50億円を超えるもの:60万円
契約金額の記載のないもの:200円
平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、
契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減あり
[継続的取引の基本となる契約書]
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書など
約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除く
印紙税額:4千円
[債務の保証に関する契約書]
主たる債務の契約書に併記するものは除く
印紙税額:200円
身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書は非課税文書
[債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]
記載契約金額:印紙税
1万円以上:200円
契約金額の記載のないもの:200円
記載された契約金額が1万円未満のものは非課税文書
その他よく使用するものとして[抜粋]
17号文書:売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
5万円未満は非課税(平成26年3月31日までは3万円未満)
100万円以下:200円
100万円を超え200万円以下:400円
--以下省略
ちなみに受取金額の記載のないものは200円
金銭の貸し借り(消費貸借)などでは、貸付額を基準に算出します。
商取引上では、「業務委託契約」や「代理店契約」等も多くこれらは第7号文書(継続取引基本契約)に該当する文書も多く、
また、「注文書」であったとしてもそのもので契約成立と判断される文書となる場合、文書の種類に応じた印紙が必要となるため注意が必要です。
契約書に記載する金額について
請負に関する契約書で取引金額が500万円プラス消費税(例示は10%)だった場合、「請負金額500万円及び消費税」等とするのか、
「契約金額550万円(税込)」によって印紙税での解釈が違うとのの見解があります。消費税を含む総額で記載した場合※消費税額等が必ずしも明らかではないという解釈です。
ちなみに上記の令の場合の印紙は500万円以下なら2000円500万円超1000万円以下は1万円という区分となります。別途国税庁のホームページ(タックスアンサー)で
「消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額」にて説明がされていますので気になる方は参考にしてください