契約書への署名や押印方法は?

署名や記名押印について

通常は契約内容をお互いに確認し、当事者は作成した書面に、署名や押印をしますが、 この場合、当事者の自署による「署名」又は印刷・ゴム印等+押印「記名押印」を行います。

「署名」と押印は必要か?

「署名」のみでも契約は有効に成立し、法律上でも「署名」と「押印」とまで求められているわけではありません。
しかし、慣習的な部分より古くから押印するという文化があり「署名+押印」又は「記名押印」が一般的といえます。
注意が必要なのは、署名だけして後日押印をするからそれまではまだ契約は成立していないという解釈です。
この場合、署名時点で契約は成立することとなりますので当事者間のとらえ方の違いによるトラブルの原因にもなりかねません。
前途の契約成立の可否については場面においてそれぞれ判断させるかと思いますが、当事者が内容を確認し契約を成立させたという形がとれれば良いかと思います。

「実印」・印鑑証明書は必要か?

前途の契約は「署名」のみでも有効に成立することとなりますが、契約時に実印の押印と印鑑証明書の添付が必要なケースがあります。
特に不動産売買等での高額な取引や融資契約関係ではほぼ必要となります。
登記申請や公正証書の作成等では、手続上、実印押印と印鑑証明の添付等が必要という事もありますが
契約者が本人に間違いがないという「証明力」を担保するためのものです。
高額取引はもちろん連帯保証契約でも実印を押印し証明力を強めているのが実際とおもわれます。

後になって、自分は契約した覚えがない・・・勝手に名前を使われた・・・というようなトラブル防止にもつながります。
実印や印鑑証明に加えて、運転免許証の写しなど身分証明の提出等を契約時に求められているのはその為です。
どんな契約でも実印を・・・というものではなく契約内容の重要度に応じて使い分けるべきです。

法人契約のでの署名方法は?

契約の当事者が、法人の場合では契約書への署名又は記名押印の氏名は、法人名のみではなく「法人名+代表名」で記載します。
法人契約では権限のあるものが契約したのか?・・・という考えです
業務上の契約で、営業部長や支配人、代表権のない取締役名を併記した場合でも支配人等はその法人の営業などについて代理することができますので 契約は有効に成立します。(商取引などでの場合、登記関係では代表名要)
ただし、取引相手の規模にもよりますが、中小規模の法人の場合、客観的に確認できる登記上の代表者の氏名併記で契約を締結したほうが当事者の確定としては確実です。
法人契約なのに、会社名を記載せず「代表取締役●●」のみの場合、法人なのか個人なのか判断しずらいものとなりますのでこのような表記はせず明確にしましょう。

代理人による署名など

当事者が遠隔地に居住していたり、容易に赴けない理由がある場合、代理人によって契約を締結させることも可能です。
本人に代わって本人の署名をする代理署名や、代理人と表して代理人自身の氏名を記載する方法があります。
いずれにしても、代理人としてきっちりを当事者本人から委任がされているか十分に確認し後日「そのような契約はした覚えがない」という問題が出ないよう対応が必要です。

代理人による署名など

当事者が遠隔地に居住していたり、容易に赴けない理由がある場合、代理人によって契約を締結させることも可能です。
本人に代わって本人の署名をする代理署名や、代理人と表して代理人自身の氏名を記載する方法があります。
いずれにしても、代理人としてきっちりを当事者本人から委任がされているか十分に確認し後日「そのような契約はした覚えがない」という問題が出ないよう対応が必要です。


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