内容証明郵便の作成・発送方法


内容証明郵便作成のルール

内容証明郵便は基本的には用紙の種類・大きさなど自由ですが
・同じものを3通作成する・・・相手に送達するもの、郵便局の控え、自己の控えです。
・文字数は縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
※横書きでは、・1行20字以内、1枚26行以内、・1行13字以内、1枚40行以内、又は・1行26字以内、1枚20行以内
・手紙には受取人・差出人を書く・・・差出人について、住所氏名まで記載が必要
・封筒1通用意し書き方は通常と同じ・・・ただし封はしない
・添付資料などの書類は同封できません
その他、タイトルや文面内容については決まりはありません、複数枚にわたる場合にはそれらを止め綴り目に契印を押して対応します。
上記は、通常窓口でのもので「電子内容証明サービス(e内容証明)」ではありません。

内容証明取扱いのできない郵便窓口もありますので事前に調査が必要です。
持参物は上記の
(1)内容文書+謄本2通(計3部) (2)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒 (3)内容証明の加算料金を含む郵便料金 及び差出人の印鑑(訂正があった場合等の対応のため)を準備し対応します。

内容証明郵便の費用


内容証明郵便の費用は(2015年4月 消費税8%で計算)、
郵便基本料金+一般書留料金+内容証明加算料金は430円 (2枚目以降は260円増)です。
これに配達証明310円を加えると、概ね1300円程度となります。

ご注意を・・・相手方に請求行為など権利を一方的に主張する場合、 その背景には様々なものがあるとは思いますが、郵便を発送したから解決というものではないということに留意してください。
発送することで逆に関係が更に悪化してしまう可能性もあります。

内容証明活用例

○貸金請求や未納家賃請求~時効の中断効果
私人間での債権は最終弁済より10年経過すると時効にかかります
また、賃料債権や商事債権は5年 売掛金債権、給与債権は2年です。
時効を主張されると請求ができなくなります。
まず時効にかかる前に内容証明郵便を発送し、その日から6ヶ月以内に 裁判上の請求(訴訟や支払督促)を行えば、発送した日に時効は中断し、時効による債権の消滅はしません。
○債権譲渡をしたとき~債権の譲渡の決まり、家主が変更になった時
自己が持っている債権(金銭などを受け取れる権利)を他人に譲った時債務者(支払をする人) はどちらの債権者に支払っていくべきか迷うと思います。
そういうときのために法律でルールを定めています、 譲渡するひとが債務者あてに確定日付のある通知を送り権利義務の関係を確定させるわけです、 この確定日付通知が内容証明郵便です。売買・相続などで家主が代わった場合においても使えます。
○契約を解除するとき~重要な契約には活用すべきです
契約において様々な取り決めを行うことが可能です。
契約締結も解除も基本的には当事者同士で決定することとなります。 通常、契約をやめます、といえばいいわけですが、言った言わない、 普通郵便を送っても届いていないといわれれば証明が困難です。
重要なことについては内容証明郵便を活用しましょう!
○証拠作りのひとつとして~口約束だけの金銭貸付や連帯保証の確認
口約束のみで何ら書面を取り交わしていない場合、万が一トラブルが発生したとき、 その事実の証明を容易にするための方法のひとつとして内容証明を活用する、 貸付事実や内容についてを記載し確認の意味での内容のものを郵送しておくことで対応ができます。
保証人を立てた場合書面のみのやりとりをしていた場合にも同様に・・・
○迷惑行為の防止のための警告として
騒音・違法行為・ストーカーなど平穏な生活を侵害する行為をやめさせる糸口として、心理効果を利用するために活用。

クーリングオフ
消費者は業者との契約を一定期間であれば無条件で解除できるというものです。
訪問販売やその他指定業者においては、契約時には、クーリングオフに関する書面が交付されています。
これらの解除の意思表示やエステや英会話・学習塾・結婚相手紹介サービス等のクーリングオフ期間経過後の中途解約等でより確実に意思表示するには内容証明郵便を活用しましょう。
なお、クーリングオフの効果・特徴は
・消費者は無条件で解除可能
・商品などの返還も事業者の負担となる
・意思表示をした日は(8日~20日※契約内容によって相違あり)は相手への到達日ではなく発送日となる。
・・・という部分です。
内容証明郵便は意思表示や確定日付をより確実にするものなので、解約時のトラブル(騙された!悪質!)等と感じる場合は「国民生活センター」へ相談するのも一つです。

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