公正証書の利用について


公正証書は、公証役場の公証人によって作成される公文書です。
公正証書のメリットは、公文書であるため、私文書と比較し証明力が高いこと、そして、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移行できるという特徴があります。 遺言、任意後見契約、金銭の貸借、土地・建物などの賃貸借等で公正証書は作成されています。
また、公正証書でないと法的な効力が認められない契約(事業用定期借地権に関する契約や任意後見契約に関する契約)も存在しますのでご注意ください。

金銭の貸し借り等、口頭でも当事者間で作成した書面でも取り決め事は契約となりますが、 公正証書で作成することにより
◎真正に作成させたものとして推定されること
◎私製証書の場合、裁判等による手続きを経て執行手続きに移行するものに対し、その期間が省略できること
◎公正証書の作成日は「確定日付」という公証力があること
等の効果をもって契約書等を作成することができます。
間違いなく約束事(契約)を守ってもらうため、重みのある契約書を作成したいという場合、公正証書を利用すれば良いかと思います。

公正証書作成代行について


公正証書作成は、公証役場の公証人によって作成されます。
当事者間で公正証書の作成を行う場合、通常、事前に公証人へ契約内容の要点等を伝え、後日、日程を取り決め、公正証書を作成することになります。

公正証書作成関連サポート業務について

上記の要点の整理及び公正証書作成に関連する業務の実施をサポート致します。
○スムーズに公正証書を作成したい ○公証人との段取りをお願いしたい・・・等サポート致します。

公証人手数料等について

公正証書作成手数料は、「日本公証人連合会」のホームページ等で公開されています。以下にメインの手数料を抜粋しています。
手数料は、その目的の価額により決まります(金銭消費貸借・債務弁済契約などでは借入金額が目的価額となります。)
目的の価額 ・ 手数料の金額(2015.4時点)
100万円以下 ・ 5000円
100万円を超え200万円以下 ・ 7000円
200万円を超え500万円以下 ・ 11000円
500万円を超え1000万円以下 ・ 17000円
1000万円を超え3000万円以下 ・ 23000円
3000万円を超え5000万円以下 ・ 29000円
5000万円を超え1億円以下 ・ 43000円
1億円を超え3億円以下 ・ 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 ・ 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 ・ 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

その他の費用

内容により以下の手数料が加算されます
○ 確定日付の付与:1通につき700円
○ 執行文の付与:債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は1700円
○ 正本・謄本の送達:1400円
○ 送達証明:250円
○ 正本・謄本の交付:1枚につき250円
○ 閲覧:証書・定款の原本及びその附属書類の閲覧手数料は、1回につき200円
※契約の種類によって定められた収入印紙代(金銭貸借ではその債権額に応じた印紙代)

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