運送業許可をとるには?


運送業の許可は、荷主から依頼を受け有償で自動車をする場合に必要な許可となります。

普通トラックを使用して行う場合は「一般貨物運送」
軽自動車を使用する場合は「軽貨物運送」
自ら運送をせず運送事業者の運送を利用する場合は「貨物利用運送」

それぞれ内容によって必要な許可があります。 許可を取得し緑ナンバー・黒ナンバーにて運送事業を実施します。

許可の種別それぞれに、必要な要件(資金・人員等)があり、申請書類も複数となり特に一般貨物運送事業の許可申請準備は煩雑さを伴うものとなっています。
運送業の許可を取得したい場合にはまず、各要件がクリアしているか(又はクリア可能か)を十分に確認の上実施するべきです。

各許可の特徴

運送業許可の特徴は以下のとおりです。詳細については別ページに掲載しているものもありますので参考にどうぞ。

一般貨物運送

普通トラックを使用して運送業をする場合にはこの許可が必要です。「普通トラック:小型貨物車(4ナンバーのトラック)、 普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)など」
基本的な要件
・車両数:5両以上
・自己資金の確保(人件費・ランニングコストの2か月分や賃料の半年分相当の自己資金)
・運行管理者や整備管理者の確保
・申請者又は申請会社の専従役員の法令試験の合格
・許可までの期間:4カ月程度

軽貨物運送

軽自動車を使用して運送業をする場合にはこの許可が必要です。「乗車定員2名以内の軽自動車、125cc以上のバイク等」
基本的な要件
・車両数:1両以上
・運行管理責任者の設置(申請者兼務可)
・許可までの期間、届出後不備がなければ即日黒ナンバー取得も可能
※設備関係を整えれば、資金要件もなく、個人でも取得可能なものです。一般のトラックは「許可」、軽貨物は「届出」となります。

貨物利用運送

自らは運送を行わず、運送事業者を利用する場合(運送責任を負うもの)にはこの許可が必要です。「運送責任を負わないものは運送取次業となり利用運送登録外」
基本的な要件
・資金要件:300万円以上
・実運送事業者との契約
・許可までの期間:2~3か月程度(第一種)
○利用運送には第一種(実運送業者のうち一種類のみを利用する場合)第二種(トラック・船舶等複数の組み合わせで集荷・配送を行う場合)の二種類に分かれています。
※第一種は登録、第二種は許可制

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