建設業許可はお任せください!
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フル総合法務行政書士事務所
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建設業許可を取得するには、建設業に関する経営管理責任者や専任技術者の設置等一定の要件を満たす必要があります。
建設業許可をとるために、まず上記の主要の要件を満たしているかを確認してください。
※経営管理責任者や専任技術者については法人であれば外部から人を雇い入れる事で対応可能
建設業許可において一つの事業所であれば経営管理責任者と専任技術者の両方を兼務
する事ができます。・・・例えば一人で建設業を営んでおり経営経験も技術者要件も満たしている場合、
そのまま建設業許可の申請をすることが可能です。
主要要件をクリアしている(又はクリアする環境が用意できる)のであれば、 それらを証明する資料及び申請時に経営管理責任者及び専任技術者の常勤性を確認できる資料が整備 できれば建設業許可が取得可能な状態が整っていると言えます。
建設業許可の審査段階において、許可要件を満たしていることを証明するため、それぞれに確認・提出資料があります。詳細内容は、都道府県知事等の許可権者により若干対応が異なります。
これら証明書類の整備等がお客様が悩まれる内容のひとつでもあります。
建設業許可には、新規許可申請と5年ごとの更新申請があります。また個人事業から法人成りの場合、法人にてあらためて新規の建設業許可申請が必要です。
当サイトは建設業:大阪府知事許可を中心に解説しています。
※建設業許可関係の書類について、関連法令等の変更に伴い一部、本ホームページ記載の書類中の書類について変更がございます。詳細は各都道府県等による「手引き」等でご確認ください。
個人は不要
建設業許可を取得するには、建設業に関する経営管理責任者や専任技術者の設置等一定の要件を満たす必要があります。
建設業許可をとるために、まず上記の主要の要件を満たしているかを確認してください。
※経営管理責任者や専任技術者については法人であれば外部から人を雇い入れる事で対応可能
現状で建設業の許可が受けれるのか?また、あと何が必要なのか?
そんな疑問がありましたらご連絡下さい。準備段階でも大丈夫です。許可申請のお手伝いをさせて頂きます。
建設業を営む営業所が一か所又は同一都道府県内に複数置く場合には知事許可、都道府県をまたぎ営業所を設ける場合には大臣許可の申請をすることとなります。
許可申請にあたっては、それぞれの要件を満たしていることを証する書面等を作成又は準備整理を行い実施していきます。
現在までに建設業に関連した事業をしている場合では、その期間(同一業種は5年他業種は6年)により求められている経営経験年数を満たすことができます。 又新たに会社を設立しそれぞれの有資格者を役員又は社員にし建設業の許可を受けるケースもあります。
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請け下請けを問わず一定規模以上の工事を行う場合。
建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受ける必要があります。
一定規模以上の工事とは、一件の工事請負額が、 建築一式工事の場合⇒1,500万円以上の工事、又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事 建築一式工事以外の場合⇒500万円以上の工事 となります。
上記の工事を実施する場合には建設業の許可を取得する必要があります。