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簡易的なサンプルです。
クーリングオフ通知書面によって行ないます。通知日が明確となるよう「内容証明郵便」「特定記録郵便」「簡易書留」等を利用し通知が必要です。
販売会社以外に、クレジット契約も結んでいる場合には信販会社への通知も同時に実施します。
フル総合法務行政書士事務所提供
各契約の内容について、簡易分の契約書・書式・様式サンプルを紹介しています。
クーリングオフ制度は、特定商取引法など一定の取引の場合、定められた期間内に通知をすることで一方的に契約を解除できるものです。
取引形態ごとのクーリングオフ期間は
・訪問販売:8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室など・・):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引:20日間・訪問購入:8日間 ※(2013年2月21日)以降の契約分
※通信販売には、クーリング・オフ制度がないため留意が必要です。
契約書サンプルの使用は、内容を十分ご理解の上、利用者様の責任においてご使用下さい。
当事務所では一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。
契約解除通知書
○○ 殿
※契約者
貴殿と私との間の○○申込書(※その他契約等にかかる名称)についての以下のものについて申込みを撤回(契約を解除)致します。
・契約日(申込日): 年 月 日
・申込みの内容:○○機器購入
・代金総額:金 円
・申込者:
・販売会社: 株式会社 ○○営業所 担当○○
※その他、撤回する対象をわかりやすくするため、申込み(契約)を特定できるものがあれば記載(申込番号など)
以上 通知します。
平成 年 月 日
通知者
住所
氏名 印
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契約解除(商品の引き渡しを受けている場合など)はこちら
簡易的なサンプルです。
クーリングオフ通知書面によって行ないます。通知日が明確となるよう「内容証明郵便」「特定記録郵便」「簡易書留」等を利用し通知が必要です。
販売会社以外に、クレジット契約も結んでいる場合には信販会社への通知も同時に実施します。