飲食店等営業許可


食品衛生法によって定められた、(飲食物の販売や製造)34の業種については
施設・設備など一定の基準に適合させ、営業所在地を管轄する保健所で
営業許可を受けなければなりません。(移動・臨時のものも許可の対象)
無許可での営業の場合、営業停止処分や罰金刑があります。

取り扱い品目や、店舗の内容により、確認される事項は変わります。
設備を設置後に不備等があった場合に備えて、事前に保健所等へ確認の上対応が必要です。

飲食店等営業許可必要書類等

許可要件など

・運営管理基準に適合した施設であること
・食品衛生管理者を設置すること

申請必要書類

・営業許可申請書
・営業設備の大要書(図面)
・食品衛生責任者の資格を示すもの(調理師免許証等の原本)
・誓約書(養成講習会受講する場合での誓約書)
・会社謄本(法人申請の場合)
※必要な添付書類・様式は、管轄により異なります。

申請先

営業所を管轄する保健所へ申請

申請料

内容により異なる
(例)飲食店営業(新規)16,000円
喫茶店営業(新規)9,600円
※大阪市例2015.4月時点

標準処理期間

申請後に現地調査がありその後に許可(状況により異なりますが2週間程度が目安)

その他

許可の有効期限は、5年から8年(設備状況等により相違)

各種証明書類は、申請時にて発行3か月以内のもの

許可後変更があった場合の対応

届出事項に変動があった場合、管轄保健所への手続きが必要。

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