古物営業許可申請


古物商とは、古物の売買・交換または委託を受けて売買等を行なう者のことです。
古物は盗品の混入の恐れがあり、古物営業法にて公安委員会の許可を受けなければ営業をする事はできません 。

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品等をいいます。

古物は13種類の区分に分類され、許可申請では主に取り扱うものを申請します。リサイクルショップ等の営業も古物許可が必要となります。

古物商として遵守するべき事項は、営業所への古物商の標識の掲示や取引相手方の確認、取引帳簿の整備等があります。また、許可事業者内での変更事項が生じたときには、原則10日以内に変更の届出が必要となります。

古物商許可必要書類等

許可要件など

下記に該当するもの(法人の場合その役員が)は許可が受けれません
・成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
・禁錮以上の刑、特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過しない者
・住所が定まらないもの
・古物営業許可取消者で5年未経過
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

申請必要書類

古物営業許可申請一式(役員・管理者・インターネット営業の場合のURL等を記載)
・住民票
・履歴書・略歴書(過去5年の略歴等)
・誓約書
・身分証明書(市町村発行)
・登記されていないことの証明書(法務局発行)
※管理者も同上及び法人の場合は役員全員分必要
・会社謄本(法人申請の場合)
・定款(法人申請の場合)
※必要な添付書類は、管轄警察により異なる場合があります 。

申請先

営業所を管轄する警察の防犯係(安全生活課)へ申請

申請料

証紙購入にて19,000円

標準処理期間

申請後、40日が目安

その他

申請書は、正副2部提出

各種証明書類は、申請時にて発行3か月以内のもの

許可後変更があった場合の対応

以下に関する変更があったときは、変更が生じた日から10日以内に届出る必要があります。(登記に関連する者は20日以内)
・営業者の氏名・名称・住所・居所に変更があった場合(法人の役員も同様)
・営業所の名称・所在地
・管理者の変更・住所などの変更
・取り扱う古物の区分
※上記変更に伴い、古物商の書換えがある場合には手数料1500円が必要。

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