たばこ小売販売業申請
たばこ小売販売を行う場合には、財務大臣の許可が必要となります。
たばご販売業には、劇場・旅館・大規模小売店等の閉鎖性があって、喫煙設備を有する消費者の対流性の強い施設内にて行う「特定小売販売業」と
それ以外の「一般小売販売業」があります。
許可基準には地域によるもの、取扱い予定高、最寄りのたばこ店との距離等があり、それらが審査させることとなります。
距離基準には、制定都市の繁華街(A)区であれば基本は25?、郊外型であれば300mと区分により定めがあります。
またこの距離基準等も含めて、申請者が一定の者(身体障碍者福祉法や母子及び寡婦福祉法に定める一定の者等)であれば、基準が緩和される場合があります。
たばこ小売販売業申請必要書類等
許可要件など~主たるもの
・たばこ事業法による罰金刑を受けて2年を経過していない者、破産者でないこと等、事業法に定める欠格自由に該当していないこと
・最寄りたばこ店との距離基準を満たしていること
・予定取扱高(標準取扱高)を満たしていること
・予定営業所の使用権限があること
・たばこ自動販売機の設置場所が、未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督ができる場所であること・・・等
申請必要書類
・申請書
・誓約書
・住民票(個人申請の場合)
・会社謄本・定款(法人申請の場合)
・破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(身分証明)
・後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(登記されていない証明)
・予定営業所の位置図
・予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し
※許可基準の特例を受けようとする場合には、その証明書
申請先
予定営業所を営業区域とする、日本たばこ産業株式会社(以下JT)の各支店受付窓口
申請料
許可を受けた場合、登録免許税として15,000円の納付
標準処理期間
申請後に現地調査がありその後に許可(2カ月程度が目安)
距離の測定方法は、予定営業所の出入り口の中央から、既設の最寄りたばこ店の出入り口の中央までを、通常人や車が往来する道路にそって測定されます。(地図上の直線距離ではない)
その他許可基準には、予定取扱量や地域区分があり、それらを判断して許可の可否が決定されることとなります。
申請書類の作成から、関連する証明書の取得までお任せください。
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