産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには


排出源から集めた産業廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶ事業を行う場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
建設現場(解体等)で排出される、がれき類を収集する場合等も該当。
取扱う廃棄物の種類によって必要な運搬設備要件等も定められています。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、ガラスくず、がれき類など、20に分類されています。
廃棄物には、「生活系廃棄物」と「事業系廃棄物」に分類され、事業系廃棄物においても産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物として処理されていくことになります。

特別管理産業廃棄物とは

特別産業廃棄物とは産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、健康や生活環境に影響を与えるおそれのある廃棄物の事を言います。
*その性質から、業を行うにはそれぞれの廃棄物の性質に適した運搬車や容器が必要となります。
本ページでは、積み替え又は保管替えを行わない収集運搬業許可を中心に記載します。

運搬設備としては、パッカー車での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」の運搬をすることや
「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」「砂利(砂及び玉石を含む)等」を土砂等禁止車両で運搬することは認められていませんので注意が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の基本的な流れ

許可申請にあたり、申請者又は法人の場合での役員等が、許可申請内容に応じた講習会の受講及び修了が要件の一つとなっています。
・大阪での講習会開催期間⇒(公社)大阪府産業廃棄物協会
※講習は定期開催(3か月1回程度)のため事前に確認を・・・。

産業廃棄物収集運搬業必要書類等

許可要件など~主たるもの

1.講習会の受講していること
2.経済的基礎を有していること:原則として債務超過でないことや利益が計上できていること
3.業務量に応じた施設や人員などの業務体制があること:運搬車両や人員等が適性であること
4.申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が欠格事由(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める事項)に該当していないこと
5.施設関係の確保:申請する内容に応じて適切な施設・設備が確保されていること

申請必要書類

○許可申請書[第一面~第三面]
○事業計画の概要に関する書面
○廃棄物の発生工程表※取扱廃棄物の種類により必要
○分析表※取扱廃棄物の種類により必要
○搬入先業者の許可証の写し
○業務に関する遂行体制に関する書面
○事業に用に供する施設に関する書面
○車両等の写真
○車検証の写し
○車両の賃借等に関する証明書※必要な場合
○運搬容器の写真
○事務所写真及び事務所付近の見取り図
○車両保管場所の地図
○産業廃棄物(特別)の収集運搬業に関する講習会修了証の写し
○事業開始に要する資金及び調達方法
○直前三年分の貸借対照表及び損益計算書(法人)
○直前三年分の納税証明書(法人)
○直前三年分の確定申告書別表一、四写し(法人)
○定款(法人)
○登記事項証明書
○住民票等(法人:役員等全員分)
○登記されていないことの証明書(法人:役員等全員分)
□直前三年分の所得税納税証明書(個人)
□直前三年分の確定申告書別表一、二写し(個人)
□住民票等(個人:申請者、使用人など)
□登記されていないことの証明書(個人:申請者、使用人など)
○誓約書
○委任状(申請者以外:行政書士などへの依頼の場合必要)
○産業廃棄物収集運搬業許可証(更新の場合に必要)

申請先

収集先及び運搬先の都道府県となります。
※兵庫県下の産業廃棄物を大阪府の処理施設に運ぶ場合、兵庫県と大阪府
各都道府県で定める一つ政令市内のみが直送の範囲の場合にはその政令市となります。
大阪府政令市⇒大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市
兵庫県政令市⇒尼崎市、西宮市、神戸市、姫路市

過去の収集運搬許可では、各政令市毎の許可申請が必要だったものがまとめられるようになりました。(H23.4~)

申請料

新規許可申請手数料:81,000円
更新許可申請手数料:73,000円

標準処理期間

60日(大阪府の場合)

有効期限

許可後5年間となり、継続の場合更新申請(講習会の受講も要)が必要。

産業廃棄物収集運搬業申請では、収集先がどこなのか?(営業エリア)によって、申請先数も変化します。
また、申請準備では写真や証明書類等の添付も比較的多いため計画的な対応をお勧めいたします。

ご不明な所は聞いてください 行政書士相談・問い合わせ

申請書類の作成から、関連する証明書の取得までお任せください。
事前のご相談も承ります。ご相談ください。

↑ PAGE TOP