宅地建物取引業免許申請について


宅地建物の取引で売買・交換をする行為を業で行う者
宅地建物の取引で売買・交換・賃借の代理又は媒介する行為を業で行う者は宅地建物取引業者として免許を受ける必要があります。
業とは、不特定多数を相手に反復又は継続して、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業行為を意味しています。

自己所有の物件を賃貸するのみの場合には、業免許は不要と解釈できます。ただし、自己所有物件を転売目的で所有し、業行為とみなされた場合には、宅建業法違反に該当することになります。

宅地建物取引業免許申請必要書類等

許可要件など~主たるもの

・宅建業法に関し不正行為をした場合や禁固以上の刑に処せられ5年を経過していない者、破産者でないこと等、宅建業法に定める欠格自由に該当していないこと
・使用権限がある独立した事務所が設置されていること
・専任の宅地建物取引士がいること
・法定の営業保証金を供託又は保証協会への入会し弁済業務保証分担金を納付していること・・・等

申請必要書類

・免許申請書(第1面から5面)
・相談役及び顧問に関する書面
・略歴書(申請者・役員・専任取引士等)
・法人の謄本(履歴事項全部証明書)
・貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
・資産に関する調書(個人の場合)
・法人税・所得税納税証明書
・誓約書
・専任取引士設置証明書
・従業者名簿
・事務所地図
・事務所写真
・事務所の使用権限に関する書類(+提示:賃貸契約書等)
・営業保証金の供託を証する書面
・専任取引士証の写し
・住民票(個人の場合) ・破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(身分証明)
・後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(登記されていない証明)
※身分証明等は、申請者及び専任宅地建物取引士分(申請者が法人の場合、役員全員・政令使用人や相談役及び顧問がいる場合はその者分必要)

申請先

事務所を管轄する都道府県

申請料

手数料33,000円(大臣免許の場合登録免許税(新規)90,000円)

標準処理期間

標準審査期間5週間

免許後、営業保証金の供託等及び専任取引士の登録を経て免許証が交付される。

有効期限

免許後5年間となります。
更新申請は有効期限満了前90日前から30日前までに実施。

許可後変更があった場合の対応

以下に関する変更があったときは、変更が生じた日から30日以内に届出る必要があります。
※この場合、変更内容に応じた添付書類または提示書類が必要です。
・商号又は名称に変更があった場合
・法人の役員の就任・退任があった場合
・政令使用人の変更があった場合
・専任の取引士の変更や増員
・事務所の移転、廃止、従たる事務所の新設又は住居表示に変更があった場合
・代表者・役員・専任取引士・政令使用人等の氏名の変更があった場合
・営業保証金の変更があった場合等
※上記変更に伴い、免許証の書換えがある場合に別途、「免許証書換え交付申請」がいります。(手数料必要)

通常、宅建協会等への加入手続と同時に進めながら申請を進めていくことと思われます。協会への入会手続きにも審査等があり、内容を確認しながら進めていく必要があります。
協会加入関係では、分担金のほか、入会金、その他付随費用あり。

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