貨物軽自動車運送事業の届出について


荷主から運賃を受け取って、軽トラック等を使用し荷物を運送する場合、貨物軽自動車運送事業の届出が必要となります。

軽貨物運送の事業は、届出にて要件が整っていれば、審査等の期間がなく、すぐに始められる事業です。
届出時に事業用自動車連絡書を作成し、軽自動車検査協会等で手続きを行いナンバープレートを取得する流れとなります。

貨物軽自動車運送は、軽トラック及び軽二輪、小型二輪も対象です。

貨物軽自動車運送事業の主要件

設備要件

・営業所の使用権限があること
・営業所:農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと(用途地域等の確認)
・車庫:原則営業所に併設。(併設できない場合、営業所から2キロ以内)
・車両:1両以上でok
・※乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要、用途が「貨物」であることです。

申請必要書類

・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定届出書
・運賃料金表
・事業用自動車連絡書
・使用する車両の車検証等

申請先

営業所を管轄する運輸局(支局)及び軽自動車検査協会

申請料

ナンバープレート交付実費分 数千円

標準処理期間

届出受理後即日可能

届出要件が満たされれば受理され、連絡書の交付を受けることができます。
その後、軽自動車検査協会(二輪場合:登録部門等)でナンバープレートの交付を申請します。
※届出に係る登録免許税や申請料などはありません。

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