事業報告書・実績報告書の提出義務


一般貨物運賞事業者や貨物利用運送事業者には、年度毎の定期に報告書を作成し提出しなければなりません(二種類あり)。

○貨物運送の場合
一般貨物自動車運送事業営業報告書(毎事業年度に係るもの)
・・・毎事業年度の経過後100日以内
貨物自動車運送事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
・・・毎年7月10日

○利用運送の場合
事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
・・・毎事業年度の経過後100日以内
事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
・・・毎年7月10日
貨物運送業も利用運送業も上記報告書の趣旨は同じです。記載方法に相違があります。

報告義務に関する罰則として「百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条)」となるほか、巡回指導等での指摘事項にもなりますのでご注意ください。

各種報告書の概要

営業報告書(概況報告書)

事業者の事業年度にかかるもので、事業年度終了後100日以内の提出義務があります。
内容(添付必要)は ・概況報告:経営規模(資本額等)や株主、役員状況等
・運送事業損益明細書:当該運送事業に係る損益計算書となります。
・人件費明細表(貨物自動車)
・貸借対照表及び損益計算書

実績報告書

前年4月1日から3月31日間に関するもので、毎年7月10日迄の提出義務。
内容は、当該運送事業に係る「営業収入」や「輸送実績(距離や重量など)」についてのものとなります。

事業者が法人で3月末決算であれば、同時に作成し提出となりますがそれ以外の提出期限内に合わさられない時期の場合には2回に分けて提出が必要。
その他、役員や社名等、許可(登録)内容に変更がある場合遅滞なく届出を行ってください。
営業所の変更などは事前認可必要。

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