一般貨物運送業運営上の注意事項等
緑ナンバーを取得し運送業を営む場合には貨物自動車運送事業法の規制を受けます。
運行に際しては「貨物自動車運送事業安全規則」に適したものとしなければならず、それぞれに適正に実施しその記録を残します。
その為、点呼簿や乗務記録簿(運転日報)等様々な書類を整備し保管する義務が生じます。
関連法令に違反した場合、事業の停止・一部車両の使用制限等罰則が科せられてしましますのでご注意ください。
一般貨物運送事業の許可要件の主要部分は以下に掲載しています。また運行管理者や法令試験の概要についても記載していますので参考にして下さい。
運行に際して遵守するべき主たる項目(トラック)
日常業務での遵守するべき主たる事項を挙げています。
・拘束時間:1日の拘束時間限度は原則13時間(最大16時間)までとすること
・1か月の拘束時間:原則293時間(年間3516時間以内)
拘束時間は、始業時間から連続する24時間で計算(内容によっては二重にカウントされる場合あり)拘束時間は休憩時間も含まれます。
・運転時間:1日9時間1週44時間が原則
・連続運転時間:4時間が限度
運転時間は2日平均で9時間(2日で18時間)迄、週平均44時間(2週で合計88時間)内であればよいとされています。連続運転については4時間が限度(平均なし)運転後の休憩や荷役作(非運転時間)は30分が原則(分割の場合10分以上)となります。
・点呼の実施
・車両の点検の実施
・運行指示書の作成:運行内容が2泊3日工程など途中で対面点呼が実施できない場合作成。
点呼の実施者は「運行管理者」車両点検の最終確認は「整備管理者」が行います。なお、点呼時にはアルコール検知器によるチェックも義務化されています。そのため事業所に検知器の設置、中間点呼用での携行できるアルコール検知器の備え付けが必要となってきます。
巡回指導(監査)について
貨物事業者へは定期的に(3年1回程度)巡回指導が実施されます。
関連法令で定めれらた書類が確認される事となります。(必要書類は事前に通知あり)
主なものは、点呼簿や運行記録等となりますが、その他には以下のものがチェックされるのが通常です。
・事業報告書・実績報告書の提出状況
・社会保険等の加入状況や36協定届
・適性検査の受診状況
・健康診断の受診状況
・各種管理規定や車両管理関係の整備状況
?貨物運送事業者に対する行政処分例
関連法令で定められている事項に違反している場合以下の罰則の規定が定められています。
※内容は抜粋:○○日車は1両の使用制限日数
・運転者による飲酒運転⇒100日車(初違反)300日車(再違反)
・事業所が飲酒運転等を下命容認した場合⇒14日の事業停止
・事業よの飲酒運転等に係る指導監督義務違反⇒3日の事業停止
・アルコール検知器設置義務違反⇒60日車(初違反)180日車(再違反)
・アルコール検知器の常時有効保持違反⇒20日車(初違反)60日車(再違反)
・社会保険等一部未加入⇒10日車(初違反)30日車(再違反)
・社会保険等未加入⇒30日車(初違反)90日車(再違反)
・指導監督記録作成記録・保存義務違反(初違反)⇒警告~20日車
・指導監督記録作成記録義務違反(再違反)⇒20日車~60日車
・日常点検の未実施(初違反)⇒警告~5日車×違反台数
・定期点検整備未実施(初違反)⇒警告~10日車×違反台数
運行管理者の役割
運行管理者は、運行管理者証の交付を受けた資格者がなることができます。人員数は保有台数により
~29両まで:1名
30~59両まで:2名
60~89両まで:3名・・・のように必要人数が定められています。
運行管理者は、
・運行の指示
・過労運転等の防止
・過積載の防止や積載方法の指導監督
・乗務内容の記録
・・・等運行の安全確保のための管理者となっていますので、事業所に常勤することが原則です。(補助者を選任し一部につき管理者業務を行わせることは可能)
整備管理者の役割
整備管理者は、事故の防止、環境の保全を図ることを目的とした点検・整備を行う役割があります。
整備管理者には一定の資格保有者又は研修受講者がなることができます。
・日常での貨物自動車の運行可否の決定
・点検記録の作成及び保管
・・・を主たる役割としています。
運行管理者と同じく事業所に常駐が原則となり、車両ごとの運行可否決定はこの整備管理者が行うもので、管理者不在の場合は運行可否の決定が行えないということになってしまいます。
そのため補助者の選任等。運行に支障が出ない体制が必要となります。
なお、運行管理者と整備管理者は兼務することは可能です(一営業所の場合)
申請書類の作成から、関連する証明書の取得までお任せください。
事前のご相談も承ります。ご相談ください。