株式会社の設立の流れ


株式会社の設立の一般的な流れを案内いたします。株式会社設立では、公証人による定款の認証が必要となります。
別ページとして案内しておりますが会社としての内容を決定していることを前提として解説します。
参考決定事項
・誰が発起し(発起人)
・誰が経営をしていく(取締役)
・目的:会社でどのような事業を?
・商号
・本店所在地
・資本の額
・取締役の任期 
・事業年度・・・等です。

会社の名前について・・・類似商号の確認は、法務局等でできます。同一であったり関連会社と誤認される商号であった場合、 既設会社との間でのトラブルの可能性も否定できません。予定会社と名称や業種が類似する会社があるかを事前に確認されることをお勧めいたします。

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素朴な疑問でも結構です。事例のご紹介やアドバイスをさせていただきます。

_株式会社設立の流れ
①内容決定
step
社名や目的、資本金・役員等の構成等を決定します。
その他:会社の実印の作成等
②定款の作成
step
決定した会社内容を定款に反映し作成します。
定款へは各発起人の署名及び実印の押印が必要となります。
③定款認証
step
本店所在地と同一の都道府県内にある公証役場で公証人の認証を受けます。
通常事前に定款を提示し、認証予定日を決定
必要物:定款・発起人の印鑑証明・認証手数料等
④書類作成と出資金払込
step
申請書・就任承諾書等必要書類を作成。
発起設立の場合、発起人代表の個人口座に資本金を払い込み、その通帳のコピーを利用します。
⑤登記申請
step
本店所在地を管轄する法務局に申請を行います。☆申請日がその株式会社の設立日となります。
この際、申請書に登録免許税分(通常15万)の収入印紙を貼付
申請時には、申請書+関連書類+登記すべき事項を記載した磁気ディスク+印鑑届出書を提出
⑥登記完了
step
申請に不備等なければ1週間程度(管轄及び時期により変動あり)で登記は完了します。
完了後は、法人の「印鑑カード」の受領、謄本・印鑑証明書の取得が可能となります。
⑥完了後の手続き
step
株式会社設立後は、税務署や都道府県等へ設立届の提出が必要となります。

登記すべき事項について

提出する申請書や関連書類に加え、「磁気ディスク」や「OCR用紙」、「登記用紙と同一の用紙」に所定事項を記載したものを添付することになります

登記すべき事項とは、謄本に記載される事項で、以下の内容となります
・商号
・目的
・本店及び支店の所在地
・存続期間又は解散の事由について定款の定めあればその定め
・株式の譲渡制限に関する定めがあればその定め
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
・株券発行会社であればその旨
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名及び住所
・取締役会設置会社であればその旨
・公告の方法に関する事由
※その他、会計参与や監査役などを設置した場合にはそれらが、登記すべき事項となります。

株式会社の設立の準備から申請までの期間として、若干時間の要するものとしては、
・印鑑の作成
・個人の印鑑証明書の取得と定款への署名押印(複数人数の場合)
・公証人への認証の予約
が考えられます。一人や少人数で発起する場合では、早くて数日で対処することも可能です。予定会社の内容を把握しながら設立期日を決定すればスムーズです。

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